○尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成10年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額及び徴収方法)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用(事務費を除く。)に100分の6.5を乗じて得た額を受益者の数で除して得た額の範囲内で、市長が別に定める。

2 前項の分担金は、事業実施年度において徴収するものとし、その納期は、市長が別に定める。

(受益者の変更に伴う取扱い)

第4条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該変更の日までに納付すべき分担金がある場合は、従前の受益者が納付しなければならない。

2 転居又はその他の理由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金については、還付しないものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、受益者が災害その他特別の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体等が公共の用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

(3) その他市長が分担金を減免する必要があると認めた受益者

(督促及び延滞金の徴収)

第7条 受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第34号)の定めるところにより取り扱う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成10年3月18日 条例第14号

(平成16年12月14日施行)