○尾花沢市災害復旧事業費分担金徴収条例

昭和49年9月13日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、災害による農地及び農業施設等の復旧を図るため、受益者の申請に基づき市が施行する災害復旧事業の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、当該事業費(工事費及び事務費)に次の率を乗じて得た額の範囲内において市長が別に定める。

区分

分担金率

備考

農業施設復旧事業

100分の5

流雪溝併用水路・流雪溝取水関連施設

100分の17

上記以外の施設

農地復旧事業

100分の21

 

測量設計費

100分の50

 

(被徴収者の範囲)

第3条 この分担金は、当該事業による受益者から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金の賦課基準は、当該事業によつて受ける被徴収者間で定めた、利益の度合に応じて算出して得た額とする。

(分担金の納入)

第5条 分担金の納入は、市長が発行する納入通知書による。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項に規定する特別徴収の方法を準用する。

(特別徴収義務者)

第7条 特別徴収義務者は、当該復旧事業受益代表者をもつてこれにあてる。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(平成11年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市災害復旧事業費分担金徴収条例

昭和49年9月13日 条例第32号

(平成11年12月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
昭和49年9月13日 条例第32号
昭和50年9月23日 条例第30号
平成11年12月20日 条例第27号