○尾花沢市農地等災害復旧事業費補助金交付規則

昭和49年11月29日

規則第20号

注 平成30年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、農地、農業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する費用に対し、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助を行い、もつて農産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(平30規則19・一部改正)

(補助の対象となる事業及び補助額)

第2条 補助の対象となる事業は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する原因により生じた事業で、市長が必要と認めたものでなければならない。

2 補助金の額は、災害復旧に要する工事費(災害箇所1箇所)が3万円以上40万円未満のもので、次の各号に掲げる額とする。

(1) 補助を受けようとする者が尾花沢市内に住所を有し、前年度における米の生産調整達成者である場合 当該工事費の50%以内

(2) 前号以外の場合 当該工事費の30%以内

(平30規則19・一部改正)

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、尾花沢市農地等農業用施設災害復旧事業費補助金申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市農地等農業用施設災害復旧事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 災害箇所の写真

(4) 災害箇所の位置 略図等説明できる書面

(補助金交付の条件)

第4条 市長は、補助金の交付を決定する場合、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第5条同施行令第9条、同要綱第2第3を準用すること。

(2) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するに必要な事項で市長が定めるもの。

2 補助事業実績報告書の提出すべき書類は次のとおりとする。

(1) 尾花沢市農地等農業用施設災害復旧事業実績報告書

(2) 尾花沢市農地等農業用施設災害復旧事業成績書(別記様式第3号)

(3) 収支精算書(別記様式第4号)

(流用の禁止)

第5条 補助事業者は、交付を受けた補助金を目的以外の経費に流用してはならない。

(補助の取消等)

第6条 市長は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関する条件に違反したとき。

(昭和51年12月6日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この事業に係る補助適用期間は、災害発生翌年の12月31日までに工事が完了したものとする。

3 この規則の施行前において、この規則による改正前の農地、農業用施設災害復旧事業費補助金交付規則第2条に基づき、現に補助金の交付を受けているものに対する補助適用期間については、なお従前の例による。

(昭和60年4月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。

(平成11年3月19日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市農地等災害復旧事業費補助金交付規則の規定は、平成30年8月5日から適用する。

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尾花沢市農地等災害復旧事業費補助金交付規則

昭和49年11月29日 規則第20号

(平成30年10月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
昭和49年11月29日 規則第20号
昭和51年12月6日 規則第18号
昭和60年4月27日 規則第5号
平成11年3月19日 規則第6号
平成18年3月22日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第16号
平成20年2月21日 規則第2号
平成30年10月26日 規則第19号