○地域保全農業水利施設整備補修事業費補助金交付要綱

平成7年3月16日

告示第68号

(目的及び交付)

第1条 市長は、農業水利施設の適切な管理による公益的機能の維持確保と地域環境の保全を図るため、農業水利施設の整備補修に要する経費について尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で土地改良区等に対して補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国、県、団体営事業等により造成された農業水利施設の整備補修事業とする。ただし、他の補助事業に該当する場合は、交付の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、当該農業水利施設の整備補修に要する経費で当該経費が30万円以上200万円未満のものとし、補助金の額は、当該経費の2分の1に相当する額とする。

2 前項に定める整備補修の範囲は、次によるものとする。

(1) 工事費

施設機械にあっては、故障予防のため、または機能保持及び復帰のために実施する部品交換補修塗装等に要する経費を対象とする。

水路施設等にあっては、機能保持及び復帰のために実施する本体を主とした整備補修を対象とする。

(2) 工事雑費

補助事業施工のため、現場に直接必要な経費であって、事業費の1%以内とする。

(申請及び採択)

第4条 この事業を行おうとする者は、事業計画概要書を市長が別に定める日まで提出しなければならない。また、事業が採択された場合は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長が別に定める日までに次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(事業計画の変更等)

第5条 事業主体は事業の中止、廃止を行う場合、または第2項に定める事業計画の変更を行うときは、次に定める書類を提出し市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業計画変更承認申請書(別記様式第4号)

(2) 変更(中止、廃止)理由書

(3) 事業計画書(変更に係る部分について変更前を括弧書きで上段に記載すること)

(4) 収支予算書(変更に係る部分について変更前を括弧書きで上段に記載すること)

2 市長の承認を要する事業計画の変更は下記の通りである。

(1) 経費の配分の変更

工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への流用

(2) 事業内容の変更

(資料の整備)

第6条 事業主体は、この事業を適正に遂行するために、補助対象工事に係る工事費の支出明細を明らかに次に定める帳簿等を作成し5年間保管するものとする。

(1) 当該年度の土地改良区決算書

(2) 当該施設に係る現金出納簿、見積書、納品書、請求書及び領収書

(3) 委託契約、請負契約、請書等の契約書及び成果品等

(4) 整備前後や作業中の写真

(5) 工事日誌、工事日報等

(6) その他必要な資料

(実績報告書)

第7条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は、補助金の交付に係る年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次の通りとする。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支精算書(別記様式第3号)

(概算払)

第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(書類の提出)

第9条 この補助金に関して市長に提出する書類は、1部とする。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

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地域保全農業水利施設整備補修事業費補助金交付要綱

平成7年3月16日 告示第68号

(平成7年3月16日施行)