○尾花沢市農村公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市農村公園設置及び管理に関する条例(平成2年条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 尾花沢市農村公園(以下「公園」という。)は、当該公園対象集落に無償で貸付するものとし、条例第4条に規定する管理受託者(以下「管理者」という。)は当該集落の代表者があたり、管理者が市の委託により公園の管理運営にあたるものとする。

2 管理者は、公園の清浄保持及び施設等の管理運営を行い、また使用の促進をはかるとともに使用者に対して必要な指導を行うなど、条例第1条の設置目的の実現に努めなければならない。

3 公園の管理運営に要する経費については、対象集落が負担するものとする。

(使用者の義務)

第3条 公園は、対象集落内のすべての住民が使用する施設であり、使用者はこの公園を自主的に使用し、自発的に清浄保持等に努めなければならない。

(事故の防止及び処理)

第4条 管理者及び使用者は、公園における人身事故及び施設設備のき損、滅失事故等は、未然に防ぐよう努めなければならない。

2 管理者は、使用者に事故発生のおそれがあるとき、または効果的な使用に支障があると認めるときは、必要な規制を行い、または禁止行為を定めることができる。

3 使用者は、事故が発生した場合は、適切な処置を行い、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。

4 管理者は、公園の施設設備をき損、または滅失した者に対し、原状回復のためこれを弁償させることができる。

(報告)

第5条 管理者がその必要があると認めたとき、又は市長がこれを求める時は管理運営などの状況について報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この規則は、公布の日より施行する。

尾花沢市農村公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年4月1日 規則第5号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成2年4月1日 規則第5号