○尾花沢市林業振興協議会を設置する規則

昭和58年12月26日

規則第12号

(設置)

第1条 林業振興地域育成対策事業実施要綱(昭和55年4月7日55林野計第139号農林水産事務次官通達)に基づいて、本市の林業振興を円滑、効率的に推進するため、尾花沢市林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 林業振興地域整備計画の策定に関する事項

(2) 前号の計画に基づく事業の重要な実施計画等に関する事項

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 林業関係団体の役職員

(2) 林業従事者の代表者

(3) 知識経験を有する者

(4) 集落組織の代表者(地区代表区長等)

(5) 農業協同組合代表者

(6) 林業関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代表する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市林業振興協議会を設置する規則

昭和58年12月26日 規則第12号

(昭和58年12月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和58年12月26日 規則第12号