○尾花沢市森林総合整備事業分担金徴収条例

昭和55年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき市が行う森林総合整備事業に要する費用に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定める。

(分担金の納付義務者)

第2条 分担金は、森林総合整備事業を施行する地区の受益者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、その年度における森林総合整備事業に要する費用の額(当該事業に対し国又は県が補助金(負担金を含む。以下同じ。)を交付する場合にあつては、その補助金の額を差し引いた額)の範囲内において市長が定める。

(分担金徴収方法)

第4条 分担金は、当該事業の着手前一時払の方法により徴収するものとする。

2 市長は、前項に規定する分担金の一時払についてやむを得ない事情と認める場合は、当該年度内において延納又は分割払をさせることができる。

(分担金の減免)

第5条 市長は、天災その他特別の理由により必要と認めたときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

尾花沢市森林総合整備事業分担金徴収条例

昭和55年3月21日 条例第4号

(昭和55年3月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第4号