○普通共用林野の運営に関する条例

昭和32年12月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 国と本市との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 普通共用林野の区域は、山形県尾花沢市大字牛房野外14字北沢外190

2 前項の区域の部落別利用区域は、旧来の慣行により次のとおりとする。

(1) 尾花沢市大字牛房野 字北沢1国有林

(2) 〃   大字名木沢2 字蒲ケ沢外43国有林

(3) 〃   大字市野々外4 字戸沢外46国有林

(4) 〃   大字母袋外3 字風倉山外58国有林

(5) 〃   大字鶴子外1 字屋敷平外38国有林

(共用者の要件)

第3条 共用者は、本市に住所を有する者とする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、共同入林して契約に定められた採取することができる林産物を採取するものとする。

2 採取した林産物の分配方法は、市長が指示するものとする。

3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、市長はその者から入林料を徴収することができる。

4 林産物の採取のため入林するものが携帯する証票についてその様式を定めたとき及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(共用林に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、本市の収入金をもつてあてるものとする。

(保護義務)

第6条 共用林野の保護は、保護方法書に従い行なうものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は共用林野契約に違背し、若しくは市長が必要があると認めた場合には、市議会の議決を経て、その者につき、相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。

2 市長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第8条 市長は、共用林野の利用状況、保護状況等について少なくとも毎年1回市議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ所轄森林管理署長に協議するものとする。

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和35年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

普通共用林野の運営に関する条例

昭和32年12月21日 条例第24号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和32年12月21日 条例第24号
昭和35年3月19日 条例第5号
昭和45年12月21日 条例第31号
平成12年3月21日 条例第22号