○尾花沢市企業対策専門員設置規則

平成11年3月30日

規則第12号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、企業振興対策のため、尾花沢市企業対策専門員を(以下「専門員」という。)設置し、その報酬、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 専門員の任務は、次のとおりとする。

(1) 市への企業誘致対策に関すること。

(2) 市の既存企業の振興対策に関すること。

(3) 市の雇用確保対策に関すること。

(4) その他企業振興対策上市長が必要と認める業務

(任免)

第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次の要件を満たす者の中から市長が任命する。

(1) 企業振興対策上、専門的な知識と経験を有する者

(2) 地域経済の活性化を図るために、指導力と意欲がある者

(3) 人格円満で交渉力がある者

(令2規則11・一部改正)

(任期等)

第4条 専門員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 専門員が退職しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平26規則13・平28規則7・令2規則11・一部改正)

(配属)

第5条 専門員の配属先は、商工観光課とする。

2 専門員の職名は、企業対策専門員とする。

(平26規則13・一部改正)

(服務)

第6条 専門員の勤務は、1週4日とする。

2 専門員は、前項の任務を行うにあたり上司の命令に従うとともに、任務の状況を常に報告して、必要に応じてその指示を受けなければならない。

(平26規則13・令2規則11・一部改正)

(報酬等)

第7条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

(令2規則11・全改)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令2規則11・旧第9条繰上)

この規則は、平成11年4月1日より施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市企業対策専門員設置規則

平成11年3月30日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成11年3月30日 規則第12号
平成19年3月26日 規則第11号
平成26年3月26日 規則第13号
平成28年3月22日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第11号