○尾花沢市中小企業組織活動推進事業補助金交付要綱

平成13年3月31日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者等を主たる構成員とする団体が組織活動を行う場合において、市長が尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及び尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定により交付する補助金等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることのできる団体は、次の各号に掲げるものとする。

(2) 規則第2条第3号に規定する共同団体(商店街の共同団体にあっては、おおむね5店舗以上の小売店又はサービス業に属する事業を営む中小企業者を主たる構成員とする共同団体とする。)

(3) 前2号に規定する複数の組合及び共同団体で組織する団体(団体に準ずる活動を行うために結成した委員会等を含む。)

(補助金等の額)

第3条 補助金の額は、規則第5条に規定する事業に要する費用に100分の50を乗じて得た額以内の額とし、300万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に下記に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 定款(規約等)及び組織構成員名簿

(4) 法人登記簿謄本(組合のみ)

(5) その他必要な書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付申請の提出があったときは、申請内容を審査し適正と認めるときは、補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(事業実績報告書)

第6条 補助事業実績報告書(別記様式第5号)の提出期限は、事業完了後1カ月以内とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書(別記様式第3号)

(3) その他必要な書類

(補助金等の額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、必要な調査を行い適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し補助金等の額の確定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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尾花沢市中小企業組織活動推進事業補助金交付要綱

平成13年3月31日 訓令第31号

(平成13年3月31日施行)