○尾花沢市新製品開発事業補助金交付要綱

平成13年3月31日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者又は団体等が新製品開発等の技術研究開発事業を行なう場合において、市長が尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及び尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号)第6条の規定により交付する補助金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の額)

第2条 補助金の額は、尾花沢市中小企業振興条例施行規則(平成13年市規則第16号)第6条に規定する事業に要する費用の額(国又は県の新製品開発に係る補助対象と認められたものについては、同条第6条に規定する事業に要する費用の額から国又は県から交付を受けた補助金の額を控除して得た額)に100分の20を乗じて得た額以内とし100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に下記に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 資金調達計画及び投資計画書(別記様式第3号)

(3) 支出予算書(別記様式第4号)

(4) その他必要な書類

(交付決定)

第4条 市長は、補助金交付申請の提出があったときは、申請内容を審査し適正と認めるときは、補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(事業実績報告書)

第5条 補助事業実績報告書(別記様式第6号)の提出期限は、事業完了後1カ月以内とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 支出決算書(別記様式第4号)

(3) その他必要な書類

(補助金等の額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、必要な調査を行い適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し補助金等の額の確定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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尾花沢市新製品開発事業補助金交付要綱

平成13年3月31日 訓令第32号

(平成13年3月31日施行)