○尾花沢市地場産業等創出支援事業補助金交付要綱

平成13年3月31日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者又は団体等の企業家精神の醸成を促進し、新たな地域資源、経営資源を活用することにより、地域産業創出等の地域活性化に資するために行う事業において、市長が尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及び尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号)第7条の規定により交付する補助金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の額)

第2条 補助金の額は尾花沢市中小企業振興条例施行規則(平成13年規則第16号)第7条の規定する事業に要する費用の額に100分の50を乗じて得た額以内とし、1,000万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に下記に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 資金調達計画書(別記様式第3号)

(3) 支出予算書(別記様式第4号)

(4) その他必要な書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請内容を精査し適正と認めるときは、補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(事業実績報告書)

第5条 補助事業実績報告書(別記様式第6号)の提出期限は、事業完了後1カ月以内とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書(別記様式第4号)

(3) 経費明細書(別記様式第7号)

(4) その他必要な書類

(補助金等の額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、必要な調査を行い適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し補助金等の額の確定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(財産の処分制限)

第7条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ補助事業取得物件の処分承認申請書を市長に提出し承認を受けなければならない。

この要綱は、平成13年4月1日より施行する。

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尾花沢市地場産業等創出支援事業補助金交付要綱

平成13年3月31日 訓令第33号

(平成13年3月31日施行)