○尾花沢市産業立地促進資金融資要綱

平成13年3月23日

訓令第12号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者の産業立地等に必要な資金調達の円滑化と経営の安定を図り、もって本市産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(融資対象者及び融資条件等)

第3条 融資対象者、資金使途、貸付限度額、貸付期間等は別表のとおりとする。

2 担保及び保証人の要否は、取扱金融機関の定めるところによる。

(認定申請及び融資手続)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、融資の手続が適当であると認めたときは、尾花沢市産業立地促進資金認定書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により認定を受けた者は、認定書を添付して取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。

(資金の措置及び融資枠)

第5条 市長は、この制度を実施するため、予算の範囲内で融資実績に応じ、取扱金融機関に融資原資を貸付けるものとする。

2 市から金融機関に対する預託金利は無利子とし、融資枠は預託額の3.0倍以上の額とする。

(平26訓令9・一部改正)

(融資状況等の報告)

第6条 取扱金融機関は、毎月の融資状況について融資実績表(様式第2号)及び融資明細表(様式第3号)を翌月10日まで市長に提出しなければならない。

(保証料の補給)

第7条 市長は、山形県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を行った場合において、当該保証を受ける中小企業者が協会より徴される保証料についてその負担の軽減を図るため、その一部について保証料の補給を行う。

(平26訓令9・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日訓令第61号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年7月5日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月31日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月7日から適用する。

(平成26年3月5日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の尾花沢市産業立地促進資金融資要綱の規定により取扱金融機関が行った資金の融資については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平26訓令9・平29訓令5・一部改正)

資金名

融資対象者

資金使途

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

取扱金融機関

産業立地促進資金

市内の工業団地等に立地しようとする法人等であって、本市産業の高度化に資することが期待できるものとして市長の認定をうけた中小企業者

運転資金

設備資金

20億円以内

運転資金15年以内(据置3年以内)

設備資金20年以内(据置3年以内)

年0.7%

山形銀行

荘内銀行

きらやか銀行尾花沢中央支店

きらやか銀行尾花沢支店

七十七銀行山形支店

北都銀行酒田支店

各信用組合

各信用金庫

商工中金

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尾花沢市産業立地促進資金融資要綱

平成13年3月23日 訓令第12号

(平成29年2月10日施行)