○尾花沢市中高層建築物等に関する指導要綱

平成9年12月18日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物等の建築に伴って発生する電波障害を防止するとともに、これに伴う紛争を事前に防止するため、中高層建築物等の建築に係る計画の事前公開等に関し必要な事項を定め、良好な居住環境の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中高層建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物で、地盤面からの高さが10メートルを超える建築物並びに法第88条第1項及び第2項に規定する工作物で地盤面からの高さが10メートルを超えるものをいう。

(2) 電波障害 放送電波の受信障害をいう。

(3) 建築主等 中高層建築物等の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(4) 近隣関係住民 中高層建築物等の建築に伴って電波障害を受けるおそれのある建築物の所有者、占有者及び管理者をいう。

(当事者の責務)

第3条 建築主等は、中高層建築物等の建築を計画するに当たっては電波障害の防止に十分配慮し、近隣関係住民との良好な関係を保持するように努めなければならない。

2 建築主等及び近隣関係住民は、紛争を未然に防止するように努力するとともに、紛争が生じたときは相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するように努めなければならない。

(調査及び標識の設置等)

第4条 建築主等は、中高層建築物等を建築することにより電波障害を受けるおそれのある区域については、あらかじめ放送電波の受信状況その他必要な事項について調査しなければならない。

2 建築主等は、中高層建築物等を建築しようとする場合は当該建築物の敷地の見やすい場所に標識(別記様式第1号)を設置し、近隣関係住民に建築に係わる計画の周知を図らなければならない。

3 前項の標識は、次の各号に掲げる手続(二以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも15日前から設置しなければならない。

(1) 法第6条第1項の規定による確認の申請

(2) 法第18条第2項の規定による計画の通知

(3) 法の規定による中高層建築物等の建築にかかわる特定行政庁の許可又は認定の申請

(提出図書等)

第5条 建築主等は、中高層建築物等の建築に際し第4条第3項各号に規定する手続をしようとする場合は、次の各号に掲げる図書等を市長に提出しなければならない。

(1) 標識設置届(別記様式第2号)

(2) 電波障害防止に関する誓約書(別記様式第3号)

(3) 電波障害に関する調査結果報告書(別記様式第4号)

(建築計画の説明等)

第6条 建築主等は、近隣関係住民から中高層建築物等の建築計画について説明等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは建築主等に対し、前項の説明等の内容について報告を求めることができる。

(設備の設置等)

第7条 建築主等は、中高層建築物等の建築により電波障害が生じたときは、電波障害の除去に必要な設備(以下「設備」という。)を設置しなければならない。

2 建築主等は、設備を設置するに当たっては当該設備の内容及び設置後の維持管理の方法について、近隣関係住民と協議しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは建築主等に対し、前項の内容について報告を求めることができる。

(紛争の調整)

第8条 市長は、建築主及び近隣関係住民の双方から中高層建築物等の建築によって生じる紛争の調整の申し出を受けた場合において、必要と認めるときは当該紛争の調整を行うことができる。

1 この要綱は平成10年2月1日から施行し、平成10年4月1日以後に第4条第3項各号に掲げる手続きをする建築主等について適用する。

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尾花沢市中高層建築物等に関する指導要綱

平成9年12月18日 訓令第20号

(平成9年12月18日施行)