○尾花沢市土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱

昭和61年7月1日

訓令第5号

(補助適用地域)

1 規則第1条の規定による土砂災害危険区域とは、尾花沢市地域防災計画において登載する土砂災害危険区域(地すべり、山くずれ、崖くずれ等のおそれがある地域又は箇所)をいう。

(補助適用住宅)

2 地すべり、山くずれ及び崖くずれ等のおそれがあり、居住することが困難又は居住すれば身体に危険が切迫すると認められる住宅

(住宅の移転)

3 規則第1条の規定による住宅の移転とは次の場合をいう。

(1) 新築移転

土砂災害危険区域内に居住するものが土砂災害等のため住宅が全壊、埋没、流失等により、土砂災害等の罹災直前における価格の5割以上の被害を受けて危険区域外に新築移転する場合

(2) 解体移転

土砂災害危険区域内に居住するものが土砂災害等のおそれにより著しい危険が切迫し、又は切迫すると認められ、居住することが困難又は危険と認められた住宅を撤去して危険区域外に新築移転する場合

(3) 引方移転

土砂災害危険区域内に居住する者が、土砂災害等のおそれがあり、その住宅を危険区域外に引方移転する場合

(4) 既存建物購入移転

土砂災害等により住宅が全壊し、埋没し、若しくは流失等したため、又は土砂災害等による災害の危険が切迫しているため、現在の建物を撤去して、新たな既存建物を購入して移転することをいう。

(補助額算定基準)

4 補助金交付額は、住宅1戸当り移転費に対し次により計算した額をもつて補助額とする。ただし、算出額の千円以下を切捨てるものとする。

(1) 新築移転の場合

建築費用の実支出額(3.3平方メートル当りの建築費用の額が28万円をこえる場合は28万円とし、建築延面積が66平方メートルを超える場合は66平方メートルとして計算した額。以下各号において同じ。)の3分の1に相当する額

(2) 解体移転の場合

建築費用の実支出額の4分の1に相当する額

(3) 引方移転の場合

引方移転の実支出額(3.3平方メートル当りの移転費用の額が28万円をこえる場合は、28万円とし、引方移転住宅延面積が66平方メートルをこえる場合は、66平方メートルとして計算した額)の4分の1に相当する額

(4) 既存建物購入移転

既存建物購入移転費用の実支出額(3.3平方メートル当りの費用の額が28万円をこえる場合は、28万円とし、建物延面積が66平方メートルをこえる場合は、66平方メートルとして計算した額)の4分の1に相当する額

1 この訓令は、公布の日から施行し昭和61年度補助事業より適用する。

2 尾花沢市地すべり等危険地域住宅移転補助金交付基準事故取扱要綱(昭和48年1月20日訓令第1号)は廃止する。

(平成4年6月22日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年度補助事業より適用する。

尾花沢市土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱

昭和61年7月1日 訓令第5号

(平成4年6月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和61年7月1日 訓令第5号
平成4年6月22日 訓令第21号