○尾花沢市防災会議運営規程

昭和59年1月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、尾花沢市防災会議条例(昭和38年6月条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、尾花沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は年1回以上必要により開くことができる。

(会議の招集)

第3条 会議は会長が招集する。

2 会議を招集するときは、期日、時刻、場所及び附議事項を、招集日の5日間前までに委員に通知しなければならない。ただし緊急を要する招集については、この限りでない。

(欠席届出)

第4条 会議に出席できない委員は、あらかじめその理由を付して会長に届出なければならない。

(代理出席)

第5条 委員は、所属の職員等に代理出席をさせることができる。ただし、専門委員については、この限りでない。

(定足数)

第6条 会議は出席した委員(代理出席者を含む。以下同じ。)が、定数の過半数に達しなければ開くことができない。

(議長)

第7条 会議の議長は会長をもつて充てる。

2 前項の規定による議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務の代理をする。

(発言許可等)

第8条 委員は、質疑討論その他発言をなす場合は、議長の許可を得なければならない。

2 議長は、必要あると認めるときは、委員以外の者に発言を許可することがある。

(表決)

第9条 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。

(会議録)

第10条 防災会議に会議録を備え、会議のつど、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 出席者の職氏名及び欠席者(代理出席を除く。)

(3) 議題となつた発議及び動議の趣旨並びに提出者の氏名

(4) 議決事項及びその要旨

(5) 諸般の報告及びその要旨

(6) その他会議において必要と認められた事項

2 議長は、議事について特に秘密を要することと認めるときは、会議録に掲載させないことができる。

3 会議録署名員は2名とし会議のはじめに議長が出席した委員(代理出席者を除く。)のうちから指名する。

(部会)

第11条 部会の名称及び構成については、会長が会議に諮つて定める。

2 部会は、部会長が会長の承認を得て招集する。

3 部会は、その付議された事項の調査審議を終わつたときは、速やかに報告書を会長に提出しなければならない。

4 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、当該部会に属しない委員及び専門委員の出席を求め、その意見をきくことができる。

5 第3条第2項第4条第6条第8条第9条並びに第10条第1項及び第2項の規定は、部会について準用する。

(専決処分)

第12条 会長は、会議を招集する暇がないと認めるとき及び防災会議の権限に属する事務の円滑なる執行を図るため、次の事項について専決処分することができる。

(1) 尾花沢市地域防災計画の実施を推進すること。

(2) 災害に関する情報を収集すること。

(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整を図ること。

(4) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施を推進すること。

(5) 関係機関への資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(6) 所掌事務の遂行について、関係機関及び関係者等への必要な勧告又は指示をすること。

(7) 災害対策本部の設置について、尾花沢市地域防災計画の定めるところにより市長に意見を述べること。

2 会長は、前項の規定に基づいて専決処分したときは次の会議に報告しなければならない。

1 この規程は、昭和59年1月20日から施行する。

2 尾花沢市防災会議運営規程(昭和38年8月1日)は廃止する。

尾花沢市防災会議運営規程

昭和59年1月20日 訓令第3号

(昭和59年1月20日施行)