○尾花沢市消防職員の階級等に関する規則

昭和50年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市消防職員(以下「職員」という。)の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則8・全改)

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は次のとおりとする。

(1) 消防長

消防監、消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(平25規則8・一部改正)

(職名)

第3条 法令に特別の定めのあるもののほか、職員の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防吏員

消防長、総務課長、署長、課長補佐、通信指令長、副署長、分署長、主査、係長、隊長、副隊長、救急隊長、救助隊長、主任、消防士

(2) 職員

課長、課長補佐、主査、係長、主任、主事

(平25規則8・一部改正)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保有する階級等については、この規則により定められたものとみなす。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市消防職員の階級等に関する規則

昭和50年3月25日 規則第4号

(平成25年2月18日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月26日 規則第11号
平成25年2月18日 規則第8号