○尾花沢市火災予防条例施行規則

平成6年7月7日

規則第12号

注 平成24年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市火災予防条例(昭和48年市条例第29号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 条例及びこの規則に基いて消防長に提出する届出書又は申請書は、2部作成のうえ、消防署長を経由して提出しなければならない。

(火災予防上安全な距離)

第3条 条例第3条第1項第1号及び第18条第1項第1号(条例第5条第2項及び第7条第2項の準用規定を含む。)に規定する火災予防上安全な距離は、別表第1のとおりとする。

2 前項の火災予防上安全な距離は、消防長が当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して前項の基準によらなくても火災予防上支障がないと認めるとき、又は特殊な構造、設備及び資材を用いることにより、前項の基準による場合と同等以上の効果があると認められるときは、これを短縮することができる。

(防火上有効な措置)

第4条 条例第3条第1項第6号の規定による防火上有効な措置は、火気設備を設置した床又は台の表面温度が摂氏80度をこえないものであることとする。

(防火上有効な遮へい)

第5条 条例第3条第1項第11号及び第3条第1項第17号ウの規定による防火上有効な遮へいは、火の粉の飛散並びに接炎を防止するための遮閉板、衝立の類及び火の粉、伸長した火炎又は可燃性の蒸気が天蓋から排気筒へ浸入することを防止できる遮閉板、グリスフィルターの類を設けたものとする。

(油温が著しく上昇するおそれのない燃料槽)

第6条 条例第3条第1項第17号ウの規定による油温が著しく上昇するおそれのない燃料槽とは使用の状態における燃料の最大消費時において、運転開始90分後の室温と燃料槽の油温との差が摂氏20度以下で、かつ油温が摂氏40度以下である場合をいう。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第7条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条の2第2項の準用規定を含む。)及び第11条第9号(条例同条第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第4項、第15条第2項、第16条第2項の準用規定を含む。)、並びに第18条第13号に規定する設備の点検整備に関して必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・ヒートポンプ冷暖房機

 液体燃料を使用する設備の場合

 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、1級ボイラー技師免許、2級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(ボイラーに限る。)

 当該設備の点検及び整備に関し及びに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

 電気を熱源とする設備の場合

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

 当該設備の点検及び整備に関し及びに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

(2) 変電設備・発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備・舞台装置等の電気設備・避雷設備

① 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

② 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

③ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(発電設備に限る。)

④ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(蓄電池設備に限る。)

⑤ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(ネオン管灯設備に限る。)

⑥ 当該設備の点検及び整備に関しからまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

(3) 液体燃料を使用する器具

① 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

② 当該器具の点検及び整備に関しに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

(簡易湯沸設備)

第8条 条例第8条の規定による簡易湯沸設備は、その設備場所のみで湯を使用する形態のものをいうものとする。

(給湯湯沸設備)

第9条 条例第8条の2の規定による給湯湯沸設備は、湯を配管により他の場所へ供給して使用する形態のものをいうものとする。

(変電設備等の保安距離の基準)

第10条 条例第11条第1項第3号(条例第12条第2項及び第13条第2項の準用規定を含む。)の規定による変電設備の周囲の空間は、別表第2のとおりとする。

(標識等)

第11条 条例第8条の3第1項(条例同条第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の準用規定を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第1号(条例第33条第2項の準用規定を含む。)第34条第5号第44条第4号の規定によりそれぞれ設ける標識及び防火に関する掲示板の様式は、別表第4に定めるとおりとする。

(平24規則30・一部改正)

(水素ガス気球掲揚材料及び構造の強度)

第12条 条例第17条第5号の規定による水素ガスを充てんする気球及び掲揚綱等の風圧又は摩さつに対し十分な強度を有する材料及び構造は、別表第3のとおりとする。

(火の粉を含まない燃焼排気を排出する煙突、煙道)

第13条 条例第17条の2第2項第1号の規定による火の粉を含まない燃焼排気を排出する煙突及び煙道は、その燃焼排気により周囲の可燃物を燃焼させるおそれのないもので、吸気筒内の空気によって排気筒内の燃焼熱を冷却するバランス型等の2重構造の煙突及び煙道をいうものとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第14条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、もしくは裸火を使用し、または危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館または演芸場の客席および舞台

 観覧場の舞台および客席(喫煙にあっては、屋外の客席およびすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂または集会場の舞台および客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 飲食店の舞台

 百貨店の売場(食堂の部分を除く。)

 自動車車庫または駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(2) 危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、公会堂または集会場(第1号イに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 カフェーまたは飲食店で、公衆の出入りする部分

 車両の停車場(旅客の乗降りまたは待合いの用に供する建築物に限る。)

2 同条同項の規定により前項の場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、または当該場所に第15条に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書により申請しなければならない。

(危険物品の指定)

第15条 条例第23条第1項の劇場等に持込み禁止されている火災予防上危険な物品は別表第5のとおりとする。

(がん具用煙火の消費制限の場所)

第16条 条例第26条第1項の規定によるがん具用煙火の消費に際し、火災予防上支障ある場所は、次の各号のとおりとする。

(1) 引火性、爆発性及び可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近

(2) 気象状態のうち強風、乾燥及び火災に関する気象通報がある時における建築物等の付近及び山林原野

(3) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に建築物等可燃性の物品がある場所

(火災を防止する附帯設備)

第17条 条例第31条の2第4号の規定による火災を防止するための附帯設備は次の各号に掲げる例によるものとする。

(1) 危険物の温度を自動的に当該危険物の引火点以下に制ぎょできる装置または機構のもの

(2) 引火または着火を防止できる装置または機構のもの

(安全装置)

第18条 条例第31条の2第5号(第31条の4第4号の場合も含む。)の規定による安全装置は次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置に、安全弁を併用したもの

(防火上安全な場所)

第19条 条例第31条の第4号及び第22号の規定による防火上安全な場所とは直火の設備が危険物を取り扱う場所と防火的に区画されている場合とする。

(防火上有効なへい)

第20条 条例第31条の3第1号及び第33条第1号の規定による防火上有効なへいは、不燃材料で造られたもので、かつ災害が発生した場合に他にその被害を及ぼすことのないもので、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) へいの高さは、2メートル以上とし、危険物施設の高さが2メートルをこえる場合は当該施設の高さ以上のもの

(2) へいを設ける範囲は、空地を保有しない部分を遮へいできる範囲以上のもの

(3) へいは、地震等の災害においても容易に破損倒壊しない構造のもの

(危険物の流出を防止する有効な措置)

第21条 条例第31条の4第10号に規定する危険物の流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) コンクリート等でタンクの周囲に、危険物の流出を防止する有効な措置を講じたものは、その容量を、危険物を貯蔵し、取り扱うタンクの容量を越えるものとし、排水は、弁により行うこと。

(2) 床を危険物の浸透しない材料で造り、集水溝により漏れた危険物の流出を防止しようとするものは、油分離装置を設けること。

(3) 前2号以外のもので、危険物の流出を防止する有効な措置が講じられる場合は、これを同等のものとみなす。

(防護枠)

第22条 条例第31条の6第8号の規定による当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠は、厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板またはこれと同等以上の強度を有する型鋼のわくを、附属装置等の周囲に、その高さ以上となるように設けるものとする。

(指定催しの通知等)

第22条の2 条例第47条の2第3項の規定による通知は、別記第1号の2様式の通知書により行うものとする。

2 条例第47条の2第3項の規定による公示は、尾花沢市公告式条例(昭和45年条例第9号)を準用する。

(平26規則26・追加)

(指定催しに係る計画の提出)

第22条の3 条例第47条の3第2項の規定による計画の提出は、別記第1号の3様式によるものとする。

(平26規則26・追加)

(防火対象物使用開始届の様式等)

第23条 条例第48条の規定による防火対象物の使用開始及び使用内容の変更の届出は、別記第2号様式の届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、消防用設備等(消火器・非常警報設備・漏電火災警報器・避難器具・避難口誘導灯及び誘導標識)の設置箇所を記載した図書を添付しなければならない。

(火を使用する設備等の設置届の様式等)

第24条 条例第49条の規定による火を使用する設備等の設置及びその変更の届出は、同条同項第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては、別記第3号様式の届出書により設置又は変更工事の開始の7日前までに、同条同項第9号から第11号までに掲げる設備にあっては、別記第4号様式、同条同項第12号に掲げる設備にあっては、別記第5号様式の届出書により設置又は変更工事の開始の3日前までに、同条同項第13号に掲げる設備にあっては、別記第6号様式の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第3号様式にあっては、届出にかかる設備の平面図、配置図、立面図、構造図

(2) 第4号様式及び第5号様式にあっては、届出にかかる設備の位置図、平面図、立面図、結線及び接続図

(3) 第6号様式にあっては、届出にかかる設備の付近図及び掲揚けい留状況図並びに電飾結線図

(火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為等の届出の様式等)

第25条 条例第50条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火災を発する恐れのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては別記第7号様式の届出書により、同条第2号に掲げる行為にあっては別記第8号様式の届出書により、同条第3号に掲げる行為にあっては別記第9号様式の届出書により、同条第4号に掲げる行為にあっては別記第10号様式の届出書により、同条第5号に掲げる行為にあっては別記第11号様式の届出書により、同条第6号に掲げる行為にあっては別記第11号の2様式の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までに当該行為を行う場所及び付近の見取図を添えて、しなければならない。ただし、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(平26規則26・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵取扱いの届出の様式)

第26条 条例第51条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱いをする場合の届出は別記第12号様式の届出書によりしなければならない。

2 条例第51条第2項の規定により廃止する場合の届出は別記第13号様式の届出書によりしなければならない。

3 第1項の規定による届出書には、届出に係わる貯蔵取扱所の位置、構造及び危険物を取扱う設備の図面を添付しなければならない。

(消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する基準)

第27条 この基準は、消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める点検基準に関し必要な事項を次のように定める。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備の位置、構造及び管理等が条例第3章(第24条、第25条及び第29条を除く)の規定に適合していなければならない。

(2) 消防法で定める指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱いが条例第4章の規定に適合していなければならない。

(3) 消防用設備等の技術上の基準の附加が条例第5章の規定に適合していなければならない。

(4) 点検方法等の表及び点検票は別記のとおりとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第28条 条例第54条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第54条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平31規則5・追加)

(公表の手続)

第29条 条例第54条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、尾花沢市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容とし、かつ、当該違反が認められた防火対象物の部分を含むもの

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平31規則5・追加)

(委任)

第30条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(平31規則5・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の尾花沢市火災予防条例施行規則の規定によってなされた、申請、届出、その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

(平成14年3月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日より適用する。

(平成17年12月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月20日規則第30号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

火災予防上安全な距離

種別

保有距離

上方

側方及び後方

前方

固体燃料を使用する場合

固体燃料以外の燃料を使用する場合

火を使用する設備

高温体

2.50m以上

2.00m以上

3.00m以上

2.00m以上

中温体

1.50

1.00(開放炉1.50)

2.00

1.00

低温体

1.00

0.50(開放炉1.00)

1.50

0.70

熱風炉

1.00

0.50

1.00

0.50

ボイラー

大型

1.20

0.50

2.00

1.50

小型

1.00

0.50

1.50

1.00

ストーブ(移動式を除く)

1.20

0.70

1.20

0.70

乾燥設備

大型

1.00

0.50

1.00

0.70

小型

0.50

0.30

0.70

0.50

火を使用する器具

移動式ストーブ

1.00

0.50

0.50(方向型1.00)

0.50(方向型1.00)

こんろ

固体

1.00

0.30

 

気体

1.00

0.20

液体

1.00

0.30

電気

1.00

0.15

煙突

炉体の取付部から2m以内の部分

建築物または工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品からの保有距離

0.50m以上

灰捨場

0.15

燃料置場

1.20

(備考)

1 炉の高温体は、溶融、溶解、反射炉等で、その常時使用する温度が800℃以上のものをいう。

2 炉の中温体は、焼もどし、素焼、陶器炉等で、その常時使用する温度が300℃以上800℃未満のものをいう。

3 炉の低温体は、食品加工用の炉等で、その常時使用する温度が300℃未満のものをいう。

4 ボイラーの大型とは、1時間の発熱量が約2万Kcal以上のものをいう。

5 ボイラーの小型とは、1時間の発熱量が約2万Kcal未満のものをいう。

6 乾燥設備の大型とは、乾燥庫または室内等の据付面積が1m2以上のものをいう。

7 乾燥設備の小型とは、乾燥庫または室内等の据付面積が1m2未満のものをいう。

8 ストーブは、移動ストーブ以外のストーブで常時使用する温度が200℃以上のものをいう。

別表第2

変電、発電及び蓄電池設備の保安距離

種別

保安距離

高圧以上の母線及び露出線の高さ

前面

背面

側面

(壁)

相互間

2列以上

床面から2m以上ただし、危険のおそれのない場合は、この限りでない。

配電盤

1.20m以上

0.80m以上

0.80m以上

1.80m以上

1.00

0.80

0.80

1.80

変圧器等。ただし、キューピクル型を除く。

0.60

0.10

0.10

1.00ただし単一の場合は、0.10m以上とすること。

発電機等

0.60

0.60

0.60

 

別表第3

水素ガス気球及び掲揚材料並びに構造の強度

種類

項目

気球

掲揚綱

材料(構造)

種類

ビニール樹脂またはこれに類する樹脂もしくは引布などの材質が、均一不変質なもの

麻又は合成繊維もしくは綿などの材質が均一不変質なもの

厚さ

ビニール樹脂については1mm以上

ゴム引布については0.25mm以上

綱等の太さ

掲揚綱

6mm以上

合成繊維

3mm以上

綿

7mm以上

糸目綱

3mm以上

合成繊維

2mm以上

綿

4mm以上

強度等

拡張力及びのび

塩化ビニールフイルム

150kg/cm2

切断荷重

気球の直径が2.5mをこえ、3.0m以下のもの

240kg以上

ゴム引布

270kg/cm2

気球の直径が2.5m以下のもの

170kg以上

引裂強さ等

塩化ビニールフイルム

エレメンドルフ引裂強さ6kg/cm2以上のもの

2個以上撚ってある素線を使用した三つ撚り以上のもの

糸目は、6以上としたもの。結び目は、動圧に対し、容易に解けないこと

結び目は、局部的に荷重が加わらないもの

気体透過度

水素を注入し、24時間において1cm2から漏れる量が5l以内

耐寒耐熱性

0℃以上75℃以下において、ひびわれ等を生じないもの

その他

けい留中外圧を受け、又は著しく静電気を発生することのないもの

水、バクテリア、油、薬品等により腐しょくしにくいもの

日光等の影響により、その品質が著しく低下しないもの

別表第4

(平24規則30・一部改正)

標識の規格

 

規制事項

寸法

様式形状

掲出位置

条例の根拠条項

標識類の種類

cm

長さ

cm

文字

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備である旨の標識

15以上

30以上

付図第1のとおりとする。

当該設備のある場所の入口又はその直近の見易い位置

第11条第1項第5号及び第3項

変電設備である旨の標識

第11条の2第2項

急速充電設備である旨の標識

第12条第2項及び第3項

発電設備である旨の標識

第13条第2項及び第4項

蓄電池設備である旨の標識

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚又は掲留場所の立入禁止する旨の標識

30以上

60以上

付図第2のとおりとする。

当該場所の入口又は柵等で見易い位置

第23条第2項

「禁煙」又は「火気厳禁」及び「危険物持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

付図第3のとおりとする。

当該禁止指定場所の入口又は見易い位置

第23条第4項

喫煙所である旨の標示

30以上

10以上

付図第4のとおりとする。

当該場所の見易い位置

第31条の2第1号

第33条第2項

第34条第5号

少量危険物指定可燃物

防火に関する掲示板

30以上

60以上

付図第5図のとおりとする。

当該危険物、指定可燃物を貯蔵し、もしくは取扱う場所の入口又は直近の見易い位置

貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類品名及び最大数量を記載した掲示板

30以上

60以上

付図第6のとおりとする。

第44条第4号

定員標示板

30以上

25以上

付図第7のとおりとする。

入場券売場の前面。ただし入場券売場のないものはこれに準ずる位置とする。

満員札

50以上

25以上

付図第8のとおりとする。

入場口の見易い位置

25以上

50以上

(備考) 掲示板と標識の材料は、木板、金属板または難燃合成樹脂板とする。

別表第5

火災予防上危険な物品の指定

危険物

消防法別表で定められた第1類より第6類まで

指定可燃物

条例別表第8で定められた物品

特燃

マッチ

可燃性ガス

アクリロニトロル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒト、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、ジメチルアミン、トリルメツンアミン、二硫化炭素、ブタヂエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、プロムメチル、ベンゼン、メタン、メチルエーテル、硫化水素

毒性ガス

亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、一酸化炭素、クロルメチル、フッ素、酸化エチレン、シアン化水素、二硫化炭素、フロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、モノメチルアミン

火薬爆薬

黒色火薬、無煙火薬、過塩素酸塩を主とする火薬

硝安爆薬、ダイナマイト、爆発の用途に供されるトロニトロベンゼン

ニトロ化合物およびそれを主とした爆薬

液体酸素爆薬その他の液体爆薬

爆発の用途に供される硝酸尿素及びこれを主とした爆薬

火工品

工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管

実包及び空包 信号焔管および信号火せん

信管及び火管 煙火その他の火薬

導爆線、導火線及び電気導火線

煙火

がん具用煙火

付図第1

変電設備等の標識

変電設備の標識

発電設備の標識

蓄電池設備の標識

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付図第2

水素ガスを充てんする気球の掲揚またはけい留場所の標識

気球を掲揚またはけい留する場所へ立入禁止の標識

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付図第3

/禁煙及び火気厳禁/危険物品持込厳禁/の標識

禁煙の標識

火気厳禁

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危険物品持込厳禁の標識

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付図第4

喫煙所の標識

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付図第5

注水行為を厳に禁止する旨の標識

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火気の使用に注意を要する旨の標識

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火気の使用を厳に禁止する旨の標識

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注水行為に注意する旨の標識

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火気に注意し整理整とんする旨の標識

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付図第6

少量危険物等の貯蔵又は取扱い等の標識等

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1 危険物の貯蔵・取扱い場所及び指定可燃物等の貯蔵・取扱い場所の標識と最大数量等を記載した掲示板を区分せず掲示する場合の規格は、改正条例の規定にかかわらず従前の例による。

2 危険物等の貯蔵・取扱い数量の単位は、貯蔵・取扱う危険物等に該当するそれぞれの単位を記入すること。

付図第7

定員表示板

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付図第8

満員札

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(平26規則26・追加、平28規則16・一部改正)

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(平26規則26・追加)

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(令3規則7・全改)

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(平26規則26・追加)

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別記

第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・堀りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とする。

(3) 市条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備の位置・構造及び管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。

ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理状況について関係ある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその付属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。

ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃がおこなわれていること。

火を使用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行なっていないか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行なわれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行なわれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行なわれないよう措置されていること。

※ 消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為については火災予防上支障がないと認められている場所は、解除承認等書類により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全画的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行なわれていること。

4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の五分の一以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。

第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 市条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定数量未満の危険

貯蔵又は取扱い数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係ある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

少量危険物

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。

ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。

3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

第3 指定可燃物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 市条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 市条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

2 点検方法

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクは除く)にさびがないか目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。

著しい腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合)

1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。

2 水分管理又は温度可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 温度測定装置が設置されていくこと。

2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。

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尾花沢市火災予防条例施行規則

平成6年7月7日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
平成6年7月7日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第15号
平成14年3月22日 規則第19号
平成15年11月1日 規則第19号
平成17年12月26日 規則第34号
平成18年3月1日 規則第3号
平成24年8月20日 規則第30号
平成26年8月1日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第16号
平成31年3月20日 規則第5号
令和3年3月19日 規則第7号