○尾花沢市大石田町環境衛生事業組合と尾花沢市・大石田町との間の事務委託に関する規約

昭和59年3月24日

規約第1号

(事務の委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合(以下「甲」という。)は、次の各号に掲げる事務を尾花沢市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合使用料及び手数料に関する条例(昭和56年組合条例第16号)第3条に規定する使用料の受領及び収納に関する事務

(2) 霊柩車及び火葬場使用許可書の交付に関する事務

(3) その他前2号の事務に関連する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条各号に掲げる事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他に定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委任事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担としてその額及び支払の方法については、甲の管理者と乙の長が協議して定める。

(その他必要な事項)

第4条 この規約に定めるもののほか委任事務の処理に関し、必要な事項は、甲の管理者と乙の長が協議して定める。

この規約は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合と尾花沢市・大石田町との間の事務委託に関する規約

昭和59年3月24日 規約第1号

(昭和59年3月24日施行)

体系情報
第12類 則/第1章 事務委託
沿革情報
昭和59年3月24日 規約第1号