○尾花沢市大石田町環境衛生事業組合規約

昭和55年12月23日

規約第1号

注 平成25年6月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、尾花沢市並びに大石田町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号の事務を共同処理する。

(1) 上水道事業の設置及び経営に関する事務

(2) 衛生処理施設の建設及び管理運営に関する事務

(3) ごみ収集に関する事務

(4) 火葬場の建設及び管理運営並びに霊柩運営に関する事務

(5) 下水道の建設及び管理運営に関する事務

(事務所の所在地)

第4条 組合の事務所は、尾花沢市大字尾花沢1706番地の4に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。

2 組合議員は、当該関係市町の議会において関係市町の議会の議員の中から選挙された者をもつてあてる。

3 関係市町の議会の議員の中から選挙される議員の数は各5人とする。

(平25規約1・一部改正)

(議員の任期等)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の当該任期による。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町の議会において、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

3 第5条第2項又は前項の規定による選挙において、当選人が確定したときは、組合市町の議会の議長は、直ちにその議員の住所、氏名、生年月日及び当選年月日を管理者に報告しなければならない。

第3章 執行機関

(管理者等)

第7条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者は尾花沢市長を、副管理者は大石田町長をもつてあてる。

3 管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

4 この組合に会計管理者を1人置くこととし、これに尾花沢市の会計管理者をもってあてる。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあつては4年とし、組合議員の中から選任される者にあつては組合議員の任期による。

(職員)

第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第10条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもつてあてる。

(1) 第3条に掲げる事務を共同処理する市町の分担金

(2) 使用料及び手数料

(3) 分担金、負担金及び補助金

(4) 地方債

(5) 事業によつて生ずる収入

(6) その他の収入

2 前項第1号に規定する関係市町の分担金の内、第3条第1号から第4号までについては、尾花沢市3分の2、大石田町3分の1とする。但し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項及び第17条の3から第18条の2までの規定による経費の負担及び補助、出資並びに長期の貸付については、尾花沢市10分の6、大石田町10分の4の割合とする。

3 第1項第1号に規定する関係市町の分担金の内、第3条第5号については、次の各号によることとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第31条の2に規定する費用(建設事業費に充当した地方債の償還費を含む。)については、計画日最大汚水量比(計画日最大汚水量に変更があつた場合は、変更後の汚水量とする。)とする。

(2) 流域関連公共下水道の管渠及びポンプ施設の建設事業費(建設事業費に充当した地方債の償還費を含む。)については、当該建設事業の対象となる排水区域を持つ関係市町の負担とする。但し、関係市町に共通する建設事業費については、前号に規定する割合の負担とする。

(3) その他の経費については、均等割、計画人口割及び計画面積割をそれぞれ5分の1とし、計画日平均汚水量比を5分の2の割合により算定する。

(4) 尾花沢市特定環境保全公共下水道に係る分担金は、尾花沢市の負担とする。

4 管理者は、前2項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、別に組合議会の議決を経て定める負担方法により、関係市町に分賦することができる。

1 この規約は、山形県知事の許可のあつた日から施行する。

2 昭和56年3月31日をもつて解散する、尾花沢市大石田町共立衛生事業組合、尾花沢大石田水道企業団(以下「解散する組合」という。)の規約の規定による組合の議員の職にある者は、第5条及び第6条の規定により、組合の議員に選任されたものとみなす。

3 解散する組合に在職する一般職の職員は、組合の一般職の職員としての身分を引き続き保有するものとする。

4 組合は、解散する組合の事務を承継する。

(昭和58年3月28日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、次の大石田町議会議員の一般選挙から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)において、組合の議会の議員である者のうち尾花沢市の議会の議員の中から選挙された者の任期の終わる日は、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合規約第6条第1項の規定にかかわらず、施行日において、大石田町の議会の議員である者の任期の終わる日とする。

(平成3年6月14日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年12月16日規約第1号)

(施行期日)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規約第3号)

この規約は、山形県知事に届出た日から施行する。

(平成18年3月20日規約第1号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規約第3号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規約第1号)

この規約は、山形県知事に届出た日から施行する。

(平成25年6月13日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項に基づく山形県知事の許可のあった日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日の前日において、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の議会の議員である者の任期は、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合規約第6条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までとする。

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合規約

昭和55年12月23日 規約第1号

(平成25年7月14日施行)

体系情報
第12類 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和55年12月23日 規約第1号
昭和58年3月28日 規約第1号
平成3年6月14日 規約第1号
平成6年12月16日 規約第1号
平成14年12月25日 規約第3号
平成18年3月20日 規約第1号
平成19年3月19日 規約第3号
平成21年3月18日 規約第1号
平成25年6月13日 規約第1号