○財産区有(部落有)財産の管理及び処分に関する条例

昭和37年12月20日

条例第30号

第1条 尾花沢市内の財産区で議会又は管理会の設けられていないものの有する財産又はその設置する営造物(以下これらを「区有財産」という。)の管理及び処分については、法令に別段の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 区有財産の管理及び処分については、市長は市有財産の例によりこれを行なうものとする。ただし、管理について旧来の慣行があるときは、善良と認めるものに限りその旧慣によることができる。

第3条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入は、当該財産区の管理に要する費用又は市長が当該財産区の住民(区有財産の区分により財産区が消滅したときは当該財産の住民であつたもの、以下本条において同じ。)の福祉に資すると認めた事業に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は尾花沢市以外のものの行なう事業で、当該財産区の住民の福祉に資するものがあると認めるときは、これに対して前項の収入の額から当該財産区のために要した経費の額を差引いた額を限度として交付金を交付することができる。

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

財産区有(部落有)財産の管理及び処分に関する条例

昭和37年12月20日 条例第30号

(昭和37年12月20日施行)

体系情報
第12類 則/第3章 財産区
沿革情報
昭和37年12月20日 条例第30号