○財産区有(部落有)財産の管理及び処分に関する条例施行規則

昭和38年3月20日

規則第10号

第1条 この規則は、財産区有(部落有)財産の管理及び処分に関する条例(昭和37年尾花沢市条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条により、市長が行なう処分については財産区住民の全部の同意があることを原則とする。

2 市長は前項の同意があつたことを確認するため、必要があると認めたときは、同意書の提出を求めることができる。

第3条 条例第3条第1項の財産区の管理に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の管理に関する費用

(2) 財産区の運営に関する費用

(3) 財産区設置の趣旨に副う事業等に関する費用

第4条 条例第3条第1項の市長が財産区住民の福祉に資すると認める事業は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 環境を改善する事業

(2) 道路等公共施設のための事業

(3) 社会教育のための事業

第5条 条例第3条第2項の市長が尾花沢市外のものの行なう事業で財産区の住民の福祉に資するものがあると認めるものは、当該財産区の住民(財産区の所有する財産又は営造物の処分により、当該財産区が消滅したときは、当該財産区の住民であつた者。以下本規則において同じ。)が施行する前条各号に掲げる事業又は国、他の地方公共団体若しくは公法人が施行する前条各号に掲げる事業であつて、その費用の全部若しくは一部を当該財産区の住民が実質的に負担しなければならないもので、条例第3条第2項の交付することにより、当該交付金の額に応じ、当該財産区の住民の負担が免除又は軽減されるものとする。

第6条 前条に規定する財産区の住民が条例第3条第2項の交付金の交付を受けようとするときは、別記様式による申請に、次の各号に掲げる書類を添附して申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収入・支出の予算

(3) 代表者の氏名及び住所を記載した書類

(4) 代表者の印鑑証明書

第7条 条例第3条第2項の財産区のために要した経費は、第2条に掲げる費用及び財産又は営造物の処分に関して要した費用

第8条 条例第3条第2項の交付金の交付を受けた者は、事業の完了したときは、遅滞なく報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は必要があると認めるときは、事業の完了以前であつても報告書の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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財産区有(部落有)財産の管理及び処分に関する条例施行規則

昭和38年3月20日 規則第10号

(昭和38年3月20日施行)

体系情報
第12類 則/第3章 財産区
沿革情報
昭和38年3月20日 規則第10号