○尾花沢市土地開発公社定款

設立認可昭和48年2月21日

山形県指令地第11468号

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地・公用地等の取得・管理・処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、尾花沢市土地開発公社と称する。

(設立団体)

第3条 この土地開発公社の設立団体は、尾花沢市とする。

(事務所の所在地)

第4条 この土地開発公社は、主たる事務所を尾花沢市に置く。

(公告の方法)

第5条 この土地開発公社の公告は、尾花沢市公告式条例(昭和45年条例第9号)第2条第2項各号に掲げる掲示場に掲示して行なう。

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 この土地開発公社に、次の役員を置く。

(1) 理事 15名以内(うち理事長1名)

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち3名以内は常任とする。

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。

2 理事は規定の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。

3 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行なう。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、尾花沢市長が任命する。

2 理事長は、理事のうちから尾花沢市長が選任する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 職員は理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 この土地開発公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもつて構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があつたときに理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもつてこれにあてる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別な定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 業務方法書の制定又は変更

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他この土地開発公社の運営上、理事長が重要と認める事項

2 前項第1号から第3号までに掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第17条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7号に規定する市街地開発事業の用に供する土地

 観光施設事業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

(業務方法書)

第18条 この土地開発公社の業務の執行に関し、基本的な事項はこの定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第4章 基本財産の額・その他資産及び会計

(資産)

第19条 この土地開発公社の資産は、基本財産とする。

2 この土地開発公社の基本財産の額は500万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第20条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財務諸表)

第21条 この土地開発公社は、毎事業年度終了後2カ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て尾花沢市長に提出する。

(利益及び損失の処理)

第22条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。

2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越し、欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第23条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他の主務大臣の指定する金融機関への預金

(予算の弾力運用)

第24条 理事長は、第16条の規定にかかわらず業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、尾花沢市長の承認を経て、当該事業量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第5章 雑則

(解散)

第25条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、尾花沢市議会の議決を経、山形県知事の認可を受けたときに解散する。

2 この土地開発公社は、解散した場合において債務を弁済してなお残余財産があるときは、尾花沢市に帰属する。

(施行期日)

1 この定款は、この土地開発公社の成立の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第22号)

この定款は、公用地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定による山形県知事の認事のあつた日から施行する。

(平成7年7月7日土地開発公社定款第1号)

この定款は、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定による山形県知事の認可のあった日から施行する。

(平成20年3月17日告示第41号)

この定款は、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定による山形県知事の認可のあった日から施行する。

(平成21年3月17日土地開発公社定款第1号)

この定款は、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定による山形県知事の認可のあった日から施行する。

尾花沢市土地開発公社定款

昭和48年2月21日 県指令地第11468号

(平成21年3月17日施行)

体系情報
第12類 則/第4章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年2月21日 県指令地第11468号
平成元年3月17日 条例第22号
平成7年7月7日 土地開発公社定款第1号
平成20年3月17日 告示第41号
平成21年3月17日 土地開発公社定款第1号