○尾花沢市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成13年11月22日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の所得基準等)

第2条 条例第4条及び第5条に規定する基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第4条に該当する場合にあっては、同条各号に掲げる者の前年の所得(条例第5条に規定する所得をいう。)が158,000円以上488,000円以下であること。

(2) 条例第5条第2号に該当する場合にあっては、入居する前年の所得が月額158,000円以上488,000円以下であること。

(3) 条例第5条第3号に該当する場合にあっては、入居する前年の所得が月額488,000円を超えないこととし、所得が月額158,000円に満たない者にあっては、将来において月額158,000円以上となることが見込まれるものであること。

(入居の申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する入居の申込みは、尾花沢市特定公共賃貸住宅入居申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて別に定める日まで市長に提出しなければならない。

(1) 前年における所得金額を証する書類

(2) 家族以外の者を同居させる場合は、親族関係を証する書類

(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 同居しようとする者の住民票の写し

(5) 誓約書(別記様式第1号の2)

(6) その他市長が必要と認める書類

第4条 市長は、条例第6条第5項の規定により入居の決定をしたときは、尾花沢市特定公共賃貸住宅入居者決定通知書(別記様式第2号)及び尾花沢市特定公共賃貸住宅入居申請に伴う誓約事項について(別記様式第2号の2)により通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 入居決定者は、条例第8条第1項第1号の規定により、尾花沢市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、入居決定のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得額証明書

(3) 連帯保証人の納税証明書

(4) 連帯保証人の住民票の写し

2 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は2名とし、次に掲げる者とする。

(1) 独立して生計を営む者であって、入居決定者と同額以上の所得を有し、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者であってはならない。

(2) 市内又は近隣に居住し市町村民税等を滞納していない者とする。ただし、市長が特別の事情があると認める者についてはこの限りでない。

3 入居決定者は、条例第8条第1項第2号及び第16条第1項の規定に基づき、入居決定のあった日から10日以内に家賃の3箇月分に相当する敷金を、尾花沢市指定金融機関に納付しなければならない。

(入居指定日の通知)

第6条 市長は、条例第8条第3項に規定する入居指定日を、尾花沢市特定公共賃貸住宅入居指定日通知書兼入居許可書(別記様式第4号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居開始届)

第7条 前条の規定により入居決定の通知を受けた者は、特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)に入居を開始した日から15日以内に尾花沢市特定公共賃貸住宅入居開始届(別記様式5号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の減額申請)

第8条 条例第12条第1項に規定する家賃の減額を受けようとする入居者は、尾花沢市特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(別記様式第6号。以下「減額申請書」という。)に申請の前年における所得金額を証明する書類を添付して、毎年7月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、新たに特公賃住宅に入居しようとする者にあっては市長が指定する日までに、減額申請書を提出しなければならない。この場合に限り前年における所得金額を証明する書類の添付を省略することができる。

2 前項の家賃の減額は、新たに入居の許可を受けた入居者について行う場合にあっては、第6条の規定により通知された入居可能日の属する月から当該年度の家賃について行い、引き続き入居している入居者について行う場合にあっては、入居者が減額申請書を提出した日の属する年度の翌年度の家賃について行う。

3 市長は、第1項の申請を行った入居者(以下「減額申請者」という。)の所得が601,000円を超えたときは、尾花沢市特定公共賃貸住宅家賃減額打切り通知書(別記様式第7号)により、入居者負担額を適用しない旨を当該申請者に通知する。

(入居者負担額)

第9条 条例第13条の規定による入居者負担額は、表に掲げる入居者の所得の額の区分(以下「所得区分」という。)に応じて市長が定めるものとし、入居者から家賃の減額申請があった場合において、当該減額申請者の前年における所得の額に応じ所得区分を認定する。

所得の額

所得区分

186,000円以下

186,000円を超え214,000円以下

214,000円を超え487,000円以下

2 条例第13条に規定する入居者負担額は、次のとおりとする。

(1) 市長が特公賃住宅を供用し管理を開始した日(以下「管理開始日」という。)から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から最初1年間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、当該減額申請者の所得区分に応じ、別表に定める額とする。

所得区分

当初入居者負担額(月額)

43,900円

50,700円

59,400円

(2) 基準日から1年を経過した日以後の入居者負担額は、第8条第1項の申請における前年の所得の所得区分に応じた前号の表の当初入居者負担額を入居者負担額とする。ただし、家賃の変更、営繕の実施、管理開始日からの経過年数を勘案し、当初入居者負担額を調整した額を入居者負担額とすることができる。

(3) 前号ただし書の規定により算出した入居者負担額が家賃の額を超えるときは、当該入居者負担額は、家賃の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、減額申請者の所得区分が、第1項の表の所得区分のアからイ若しくはウ、又はイからウに移行した場合の入居者負担額(以下「暫定入居者負担額」という。)は、次の各号に定める方法により算出した額とする。

(1) 移行前の所得区分(以下「旧区分」という。)に応じた入居者負担額と移行後の所得区分(以下「新区分」という。)に応じた入居者負担額との差額に、所得区分の移行が生じた日(以下「移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を乗じて得た額を、新区分に応じた入居者負担額から控除した額とする。

(2) 前号の暫定入居者負担額の適用を受けた入居者が、当該適用を受けた翌年度も引き続き同じ所得区分にある場合は、移行日から1年を経過した日から1年間は、旧区分に応じた入居者負担額と新区分に応じた入居者負担額の差額に2分の1を乗じて得た額を、新区分に応じた入居者負担額から控除した額とする。

(3) 前号の暫定入居者負担額の適用を受けた入居者が、初めて当該適用を受けた翌々年度も引き続き同じ所得区分にある場合は、移行日から2年を経過した日から1年間は、旧区分に応じた入居者負担額と新区分に応じた入居者負担額の差額に4分の1を乗じて得た額を、新区分に応じた入居者負担額から控除した額とする。

(4) 前3号の規定により算出して得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(5) 第1号第2号及び第3号の規定にかかわらず、減額申請者の前年の所得が601,000円を超えることとなったときは、当該減額申請者の入居者負担額は、家賃の額とする。

4 市長は、条例第12条第2項及び第3項の規定により、家賃の減額を決定したときは尾花沢市特定公共賃貸住宅入居者負担額決定通知書(別記様式第8号)により入居者負担額、減額期間等を当該入居者に通知する。

(家賃等の減免)

第10条 条例第14条の規定による家賃及び入居者負担額の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、尾花沢市特定公共賃貸住宅家賃(入居者負担額)減免・徴収猶予申請書(別記様式第9号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その減免又は徴収の猶予の可否を決定し、その旨を尾花沢市特定公共賃貸住宅家賃(入居者負担額)減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第10号)により当該入居者に通知するものとする。

(長期不在の届)

第11条 条例第18条第3項の規定により入居者が15日以上特公賃住宅を使用しない場合は、尾花沢市特定公共賃貸住宅長期不在届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の申請及び承認)

第12条 条例第18条第5項ただし書に規定する模様替え等の承認を受けようとする者は、尾花沢市特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、特公賃住宅の維持に支障がなく原状回復が容易であると認め、模様替え等を承認するときは、尾花沢市特定公共賃貸住宅模様替え等承認通知書(別記様式第13号)を当該入居者に通知するものとする。

(入居名義人の変更及び承認)

第13条 条例第18条第6項に規定する入居名義人の変更が生じた場合は、尾花沢市特定公共賃貸住宅入居名義人変更(承認)(別記様式第14号)及び誓約書(別記様式第14号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、特公賃住宅の管理上支障がないと認め、入居の権利の継承を承認するときは、尾花沢市特定公共賃貸住宅入居名義人変更(承継)承認書(別記様式第15号)を当該入居者に通知するものとする。

(同居の申請及び承認)

第14条 条例第18条第7項に規定する場合において、同居の承認を受けようとする者は、尾花沢市特定公共賃貸住宅同居承認申請書(別記様式第16号)及び誓約書(別記様式第16号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、同居することがやむを得ないと認めるときは、尾花沢市特定公共賃貸住宅同居承認書(別記様式第17号)を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、同居親族に異動があったときは、尾花沢市特定公共賃貸住宅入居者等変更届(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第15条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第5条第2項に定める資格を喪失したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を定めるとともに尾花沢市特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届・連帯保証書(別記様式第19号)を速やかに市長に提出しなければならない。連帯保証人の住所等に変更があった場合も同様とする。

(準用)

第16条 屋内駐車場の使用料については、尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号)の別表(第25条の3関係)を準用するものとする。

(平25規則19・一部改正)

(明渡し届)

第17条 入居者は、特公賃住宅を明け渡すときは、尾花沢市特定公共賃貸住宅明渡し届(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第18条 条例第21条第3項に規定する身分を示す証明書は、尾花沢市特定公共賃貸住宅立入検査員証(別記様式第21号)とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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尾花沢市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成13年11月22日 規則第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成13年11月22日 規則第28号
平成15年3月31日 規則第15号
平成21年3月17日 規則第5号
平成25年3月19日 規則第19号