○尾花沢市母子生活支援施設入所措置規則

平成14年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条に規定する母子生活支援施設への入所措置(以下「入所措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 入所の申請は、母子生活支援施設入所申請書(別記様式第1号)により、尾花沢市福祉事務所長(以下「所長」という。)に対し、入所を希望する者が行うものとする。

(入所の要否の決定)

第3条 所長は、前条の規定により入所の申請があった者について、申請内容の審査及び調査を行い、入所措置の要否を決定するものとする。

(入所措置の開始)

第4条 所長は、前条の規定により入所措置を採ることと決定した者について、施設の入所状況等を勘案し、入所措置の開始を決定するものとする。

(入所措置の変更)

第5条 所長は、入所措置を採られている者(以下「入所者」という。)が他の入所措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、当該入所措置の変更をすることができる。

(入所措置の解除)

第6条 所長は、入所措置の目的が達成された場合又はそれに類する状態にあると認めた場合は、入所措置を解除するものとする。

(決定通知書)

第7条 所長は、第4条から前条までに規定する入所措置の開始、変更又は解除を決定した場合は、入所措置開始(変更・解除)決定通知書(別記様式第2号)により、入所者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、入所措置に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第10―1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

画像

画像

尾花沢市母子生活支援施設入所措置規則

平成14年3月22日 規則第3号

(平成20年6月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成14年3月22日 規則第3号
平成20年6月24日 規則第10号の1