○尾花沢市環境審議会設置規則

平成14年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市清らかな環境を保全する条例(平成14年条例第17号)第23条の規定による尾花沢市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員数)

第2条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、つぎに掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民及び事業者の代表者

(3) 各種団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め説明を聴くことができる。

(令3規則19・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境エネルギー課において処理する。

(令3規則19・一部改正)

この規則は、平成14年6月5日から施行する。

(令和3年6月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市環境審議会設置規則

平成14年3月22日 規則第6号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成14年3月22日 規則第6号
令和3年6月22日 規則第19号