○尾花沢市雇用創出調整会議設置要綱

平成13年11月22日

訓令第57号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 長引く景気の低迷、相次ぐ企業の倒産など雇用を取り巻く環境の悪化により離職者が増加していることから、本市における雇用の創出を推進するため尾花沢市雇用創出調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 雇用の創出の推進に関する情報の収集及び交換に関すること。

(2) 雇用の創出の推進に関する山形県及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他雇用の創出の推進に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は商工観光課長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

総務課長、総合政策課長、市民税務課長、福祉課長、農林課長、建設課長、環境エネルギー課長、消防本部総務課長、教育委員会こども教育課長、社会教育課長

(平27訓令12・令3訓令7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は会務を総理し、調整会議を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係課等の長その他の職員を調整会議に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(幹事会)

第6条 調整会議の運営を円滑に行なうため調整会議に幹事会を置き、商工観光課職員及び委員長の指名する関係課職員をもって組織する。

2 幹事会は副委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

3 前条第2項の規定は、幹事会の出席者について準用する。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市雇用創出調整会議設置要綱

平成13年11月22日 訓令第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成13年11月22日 訓令第57号
平成16年3月26日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第12号
令和3年3月24日 訓令第7号