○尾花沢市防災活動事業補助金交付要綱

平成14年3月6日

訓令第8号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市民の防災意識の高揚を図るため、防災活動を実施する団体(以下「団体」という。)に対する補助金の交付に関し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱において団体とは、次の各号に掲げるもので、政治活動、宗教活動、営利事業をおこなっていないものであること。

(1) 尾花沢市女性防火協力班連絡協議会

(2) 尾花沢市少年女性防火委員会

(令元訓令11・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 この要綱に定める補助の対象は、防災活動に関する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を限度に予算の範囲内で交付する。

(1) 尾花沢市女性防火協力班連絡協議会 500,000円

(2) 尾花沢市少年女性防火委員会 120,000円

(令元訓令11・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、防災活動事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 事業計画書並びに歳入歳出予算書

(4) その他必要な書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者に防災活動事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更の届出)

第7条 補助金の交付決定を受けた団体が第5条に掲げるものについて変更を生じたときは、すみやかに市長に届け出なければならない。ただし、軽微なものは除く。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業が完了したときは防災活動事業補助金実績報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告があったときは、報告書等の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、防災活動事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により、当該団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段で補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 運営や事業施行の方法が不適当で、補助金交付の目的を達成することができないと認められるとき。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(平26訓令13・全改、平29訓令7・令2訓令2・令5訓令1・一部改正)

(平成17年3月18日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第7号)

この訓令は、平成29年3月31日から施行する。

(令和元年6月7日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月10日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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尾花沢市防災活動事業補助金交付要綱

平成14年3月6日 訓令第8号

(令和5年1月13日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成14年3月6日 訓令第8号
平成17年3月18日 訓令第12号
平成20年2月21日 訓令第7号
平成23年3月29日 訓令第25号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月16日 訓令第7号
令和元年6月7日 訓令第11号
令和2年1月10日 訓令第2号
令和5年1月13日 訓令第1号