○尾花沢市わんぱくふれあい推進事業補助金交付要綱

平成14年3月29日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、「地域の子どもは地域で」、「ふるさとに残る子どもの育成」等を期して市民自らが行う地域コミュニティー活動を援助することにより、地域の活性化、教育力の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱に定める補助対象事業は、概ね次の内容とする。

2 地域コミュニティー事業

(1) 子どもが地域で行う交流、学習活動

(2) 青少年の自主的活動で、学校完全週5日制等に対応した事業

(3) 地域の人が行う子育て、家庭教育講座等

(4) 体力づくり、スポーツレクリェーション活動

(5) その他主として子どもを対象にした事業

3 体制、環境づくり事業

(1) 分館(集落公民館)の人的体制整備に関する事業

(2) 人材の発掘、及び指導者育成に関する事業

(3) その他必要と認められる事業

(補助金額)

第3条 前条に掲げる事業に要する経費に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 補助金の額は1事業毎に事業費の2分の1以内とし、最高限度額を2万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 事業収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の対象事業として適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定し、交付決定書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(計画変更)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、その事業及び内容について計画を変更する場合は遅滞なく事業計画変更(中止)承認申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、事業が完了したときはすみやかに事業実績報告書(別記様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績(事業成績)(別記様式第2号)

(2) 事業収支決算(決算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に定める報告を受けた場合は、必要な調査を行い適切であると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。

この要綱は、平成14年4月1日より施行する。

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尾花沢市わんぱくふれあい推進事業補助金交付要綱

平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号

(平成14年4月1日施行)