○尾花沢市中小企業振興資金保証制度要綱

平成14年9月11日

訓令第41号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

尾花沢市中小企業振興資金保証制度要綱(昭和49年要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 市内の中小企業特に零細企業に対する事業資金の融資を円滑かつ迅速に行い、もって市産業の振興発展を期すことを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 山形県信用保証協会(以下「協会」という。)と契約を締結している金融機関でこの取扱いに協力するものとする。

(平30訓令6・一部改正)

(取扱要領)

第3条 この要綱による制度の取扱については、次の各号に定めるところによる。

(1) 保証の対象 市内で引続き1年以上同一事業を営む中小企業者で、協会業務方法書で定めた対象者であって市税を完納したものとする。

(2) 資金の使途 運転資金 設備資金

(3) 保証限度 1企業 1,000万円以内

(4) 保証期間 運転資金7年 設備資金7年

(5) 保証人及び担保 原則として保証人は、法人の場合は代表者、個人の場合は不要とし、担保は必要に応じて徴収する。

(6) 信用保証料及び補給率 協会との契約において会計年度ごとに定める。

(平30訓令6・一部改正)

(申込手続)

第4条 この要綱に基づく保証融資の手続きは次の通りとする。

(1) 保証の申込は市商工会に対し所定の申込書2部を提出するものとする。申込書には「尾花沢市振興資金」と朱書する。

(2) 商工会は前号の申込みについて調査の上、保証の適否の意見を付し協会に斡旋する。

(3) 協会は前号の斡旋に基づき遅滞なく審査を行い保証の諾否の決定をなし、その結果を商工会並びに金融機関に通知する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令2訓令12・旧附則・一部改正)

(保証限度額等の特例)

2 令和2年5月1日から令和3年3月31日までの期間内における第3条第3号及び第4号の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症対策に伴う資金の使途に限り、運転資金の保証限度を1企業別枠1,000万円以内とし、保証期間を据置期間2年以内を含む10年以内とする。

(令2訓令12・追加)

(平成16年3月26日訓令第26号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月4日訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月12日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(保証限度額の特例)

2 改正後の第3条第3号の取扱いについては、平成21年3月1日から平成26年3月31日までの期間内における運転資金の保証限度を1企業2,000万円とする。

(平23訓令46・平24訓令8・平25訓令19・一部改正)

(経過措置)

3 この要綱の施行日前に改正前の要綱に基づき融資保証を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第46号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に改正前の訓令に基づき保証料承諾を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和2年5月15日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に改正前の訓令に基づき融資保証を受けたものについては、なお従前の例による。

尾花沢市中小企業振興資金保証制度要綱

平成14年9月11日 訓令第41号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成14年9月11日 訓令第41号
平成16年3月26日 訓令第26号
平成18年3月31日 訓令第25号
平成18年12月4日 訓令第56号
平成21年2月12日 訓令第4号
平成22年3月17日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第46号
平成24年3月19日 訓令第8号
平成25年3月19日 訓令第19号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和2年5月15日 訓令第12号