○尾花沢市尾花沢墓園の設置及び管理に関する条例

平成14年9月30日

条例第31号

(設置)

第1条 市民の公衆衛生及び福祉の増進に資するため、尾花沢墓園(以下「墓園」という。)を設置する。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓及び碑石等を設ける場所をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 尾花沢墓園

(2) 位置 尾花沢市大字尾花沢字長根下4795番13

(墓地)

第4条 墓園に墓地を設ける。

2 墓地の区画面積は別表第1のとおりとする。

(使用目的)

第5条 墓地は、墳墓を設け、碑石等を建設する目的以外に使用することはできない。

(使用者の資格)

第6条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める者は、この限りでない。

(使用許可)

第7条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(使用の制限等)

第8条 市長は、墓園の維持管理上必要があると認めるときは、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

(許可証の再交付)

第9条 使用者は、許可証をき損し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(使用権の承継)

第10条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で祖先の祭祀を主宰する者(以下「承継人」という。)は、市長の許可を受けて墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)を承継することができる。

(墓地の返還)

第11条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかに原状に復して返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 使用者であった者が前項本文の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(使用墓地等の移転)

第12条 市長は、墓園の管理その他事業施行上必要があると認めるときは、墓地、墳墓、碑石等を移転させることができる。

(使用料)

第13条 使用者は、別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部を還付することができる。

(使用許可の取消)

第14条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 市長が定める日までに使用許可を受けた墓地に墳墓及び碑石等を設置しないとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により墓地の使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、速やかに原状に復して返還しなければならない。

3 第11条第2項の規定は、使用者であった者が前項の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。

(使用権の消滅)

第15条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、承継人がないとき。

(2) 使用者が所在不明となり10年を経過し、かつ承継人がないとき。

(墳墓の移転又は改葬)

第16条 市長は、前条第1号の規定により墓地の使用権が消滅した日から5年を経過したとき又は同条第2号の規定により墓地の使用権が消滅したときは、改葬し、その墳墓及び碑石等を移転することができる。

(行為の禁止)

第17条 墓園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) みだりに火気を扱うこと。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告をすること。

(6) 指定された場所以外に車を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、墓園の管理に支障をきたす行為をすること。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

墓地の区画面積

区分

間口

奥行

面積

1区画

2.5m

2.5m

6.25m2

別表第2

永代使用料

区分

金額

1区画

100,000円

尾花沢市尾花沢墓園の設置及び管理に関する条例

平成14年9月30日 条例第31号

(平成14年9月30日施行)