○尾花沢市民雪研究会設置要綱

平成15年11月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 雪国に住む者として嘆くだけでなく、雪との関りは自然との共生であることを認識し、如何にして雪を克服し、雪と親しみ、利用できるかを地域住民と行政並びに研究機関等が相互に情報交換を図り、市民と行政が協働して雪に関する研究をするため、尾花沢市民雪研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 研究会は次に掲げる事項を研究する。

(1) 雪に関する情報収集

(2) 雪に関する調査研究

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 研究会は、目的達成に資すると認められる委員をもって組織する。

(平24訓令25・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、所掌事項の研究が継続する場合は任期を継続することができる。

(役員)

第5条 研究会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 幹事 1名

(4) 監事 2名

(平24訓令25・全改)

(顧問)

第6条 研究会に対する指導、助言を受けるため、顧問を置くことができる。

(会議及び運営)

第7条 研究会は、会長が招集する。

2 会長が、必要と認めた場合は、研究会に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 この要綱に定めるものを除くほか研究会の運営に関して必要な事項は、会長が研究会に諮って定める。

(部会)

第8条 委員会は部会を設けることができ、部会には部長及び副部長1名を委員の互選により置く。

2 副部長は部長を補佐し、部長が不在のときはその職務を代理する。

(事務局)

第9条 研究会の事務局は、総合政策課に置く。

(平24訓令25・平29訓令18・平30訓令14・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月17日訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年8月20日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市民雪研究会設置要綱

平成15年11月1日 訓令第38号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成15年11月1日 訓令第38号
平成16年3月26日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成22年5月17日 訓令第21号
平成24年8月20日 訓令第25号
平成29年8月17日 訓令第18号
平成30年11月1日 訓令第14号