○尾花沢市民生委員児童委員活動費交付金交付要綱

平成16年3月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 市長は、民生委員児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)活動の充実を図るため、尾花沢市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、協議会は民生委員等に対し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 民生委員等の活動費交付業務に関すること。

(2) その他

2 この要綱において、協議会とは民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第20条に規定する民生委員協議会をいう。

(交付対象事業)

第3条 活動費の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) この事業は、民生委員等が行う法第14条に規定する職務及び法第25条第1項に規定する民生委員協議会長が行う同条第2項に規定する任務を遂行するための活動費を支給する事業

(交付金交付の申請)

第4条 協議会の会長は、交付金の交付を受けようとするときは、4月から9月まで(以下「上半期」という。)と10月から翌年3月まで(以下「下半期」という。)の2回に分けて次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市民生委員児童委員活動費(上・下半期)交付金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 活動費支払予定明細書(別記様式第2号)

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請を受けた場合は、内容を審査し交付金交付の可否を決定し、尾花沢市民生委員児童委員活動費(上・下半期)交付金交付決定通知書(別記様式第3号)により、協議会に通知するものとする。

(交付金交付の報告)

第6条 交付金の交付を受けた者は、すみやかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市民生委員児童委員活動費(上・下半期)交付金交付報告書(別記様式第4号)

(2) 活動費支払受領明細書(別記様式第5号)

(前金払)

第7条 市長は、必要と認めたときは交付金を概算払することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

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尾花沢市民生委員児童委員活動費交付金交付要綱

平成16年3月26日 訓令第5号

(平成16年4月1日施行)