○尾花沢市母子・父子自立支援員兼婦人相談員勤務服務規程

平成16年3月26日

訓令第10号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に基づく母子・父子自立支援員及び売春防止法第35条第2項に基づく婦人相談員(以下「支援員兼相談員」という。)の職務及び服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27訓令2・令3訓令11・一部改正)

(身分及び任期)

第2条 支援員兼相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2訓令10・全改、令3訓令11・一部改正)

(職務)

第3条 支援員兼相談員は、母子家庭、父子家庭、父母のいない児童を養育している家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)に対し、次のような事項に関する相談指導及び支援を行うものとする。

(1) 生活費、教育費、医療費等の経済上の問題に関する相談指導

(2) 就職、生業、住宅等の生活上の問題に関する相談指導

(3) 相談指導を要する母子家庭等の早期発見及び適切な指導

(4) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての情報提供や相談指導等の支援

(5) その他児童福祉及び婦人に関する相談指導等

(令3訓令11・一部改正)

(服務)

第4条 支援員兼相談員は、福祉事務所長の指示を受け、別に定める場合を除き、1週間に4日間前条に定める業務に従事しなければならない。

2 支援員兼相談員は、業務を行うにあたって、母子家庭等の身上及び家庭に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 支援員兼相談員は、その職務を行なうにあたっては、家庭児童相談員、民生児童委員、母子寡婦福祉団体の協力を得るほか、関係諸機関(山形県、児童相談所、婦人相談所、保健所、公共職業安定所、家庭裁判所、学校、税務関係機関等)と密接な連絡を保持し、目的達成のために努めるものとする。

(令3訓令11・一部改正)

(報酬等)

第5条 支援員兼相談員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

(令2訓令10・全改、令3訓令11・一部改正)

(執務計画及び報告)

第6条 支援員兼相談員は、あらかじめ、執務予定により計画を立て、積極的な相談活動を行うものとする。

2 支援員兼相談員は、毎月の相談指導の状況を指導月報に記入し、執務実施報告書により福祉事務所長に報告するものとする。

3 支援員兼相談員は、母子家庭等カードを備え付け、常に、母子家庭等の状況を記録しておくものとする。

(令3訓令11・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年度事業から適用する。

(平成23年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

尾花沢市母子・父子自立支援員兼婦人相談員勤務服務規程

平成16年3月26日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年3月26日 訓令第10号
平成17年3月30日 訓令第15号
平成23年3月29日 訓令第18号
平成27年2月10日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第9号
令和2年3月27日 訓令第10号
令和3年9月21日 訓令第11号