○尾花沢市商工振興補助金交付要綱

平成16年3月26日

訓令第24号

尾花沢市商工振興補助金交付要綱(昭和62年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 市長は商工業の振興を図るため、商工会、商店街協同組合、市内各商店会等商工業団体、その他市長が適当と認める団体(以下「団体」という。)次条に掲げる事業を行う場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、当該団体に対して補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象事業は、次のいずれかの事業とする。

(1) 商工業者の育成指導に関する事業。

(2) 商工業者団体が行う地域商工業振興事業。

(3) 商工業者団体が行う地元の購買力を活性化する事業。

(4) 特産品等の研究開発の販路拡大事業。

(5) 商工業振興のため市長が特に必要と認める事業。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該予算の範囲内で市長が別に定めるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、尾花沢市商工振興補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 尾花沢市商工振興事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 尾花沢市商工振興事業収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条による交付申請があったときは、当該申請書の審査等を行い、適正と認めたときは尾花沢市商工振興補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第6条 団体は、その事業及びその使途について計画を変更する場合は遅滞なく尾花沢市商工振興事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 団体は、事業が完了したときは、速やかに尾花沢市商工振興補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市商工振興事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 尾花沢市商工振興事業収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定及び補助金の交付)

第8条 市長は、前条による報告を受けたときは、当該報告書の審査を行い、額を確定し、尾花沢市商工振興補助金額確定通知書(別記様式第7号)により通知し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、団体より、尾花沢市商工振興補助金概算払い申請書(別記様式第8号)の提出があったときは、四半期に一度に限り、概算払いをすることができるものとする。

(決定の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付条件に違反したとき

(2) 事業の執行方法が不適当であると認められるとき

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係わる部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

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尾花沢市商工振興補助金交付要綱

平成16年3月26日 訓令第24号

(平成16年4月1日施行)