○尾花沢市統計調査員表彰要綱

平成16年3月26日

訓令第31号

尾花沢市統計調査員表彰要綱(昭和60年訓令第1号の2)の全部を改正する。

(目的)

第1条 尾花沢市の統計調査の進展に寄与し、功績があった者に対し、その功績を顕彰し、もって統計調査の発展と統計調査員の志気の高揚を図るため、永年勤続調査員を表彰する。

(表彰の基準)

第2条 表彰該当者の基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。但し、禁固以上の刑に処せられた者及び職務に起因する犯罪により刑に処せられた者は除く。

(1) 統計調査員として10年以上、国または県及び市の行う統計調査に従事した者に表彰状を授与する

(2) 前号で表彰された者で、以後、統計調査に従事した年数が5年を加算する毎に表彰状を授与する

(3) 統計調査員として20年以上在職し、退職した者で統計調査の進展に多大な貢献をした者に感謝状を贈呈する

(4) その他市長において必要と認めた者に対し表彰状承び感謝状を授与する

(表彰の方法)

第3条 表彰は、毎年、尾花沢市統計調査員協議会総会の席で行う。但し特別の理由があるときは、随時行うことができる。

2 表彰状には副賞、感謝状には記念品を付与することができる。

(表彰者の名簿の様式)

第4条 第2条に規定する表彰者名簿は、別記様式の定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この要綱の施行前において統計調査員として在職した者の年数は、改正後の相当規定の従事した年数とみなす。

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尾花沢市統計調査員表彰要綱

平成16年3月26日 訓令第31号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成16年3月26日 訓令第31号