○ふるさと交流促進協議会補助金交付要綱

平成16年3月26日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと交流促進協議会(以下「協議会」という。)において、都市との交流を促進し、尾花沢市の特産物の販路拡大を図るため、その事業の推進に要する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付することを目的とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、事業の推進に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。

(補助金交付申請書)

第3条 協議会は、ふるさと交流促進協議会補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に定める書類を添付し、提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかにふるさと交流促進協議会補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。

(補助金等の交付の条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業内容の変更

(2) 事業内容の変更又は廃止

2 規則第7条第1項第1号の規定により、市長の承認が必要な場合は、ふるさと交流促進協議会補助金事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 協議会は、事業が完了したときは、ふるさと交流促進協議会補助金実績報告書(別記様式第6号)を提出しなければならない。提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 協議会は、概算払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付等)

第8条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間整理保管しておかなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年5月21日から適用する。

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ふるさと交流促進協議会補助金交付要綱

平成16年3月26日 訓令第36号

(平成22年3月17日施行)