○尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年6月14日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) その他市長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の定款及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては会則等)

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること

(2) 公の施設の効用が最大限に発揮されるものであること

(3) 公の施設の適切な維持管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること

(5) その他市長が別に定める事項

(暴力団の排除)

第5条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定管理者の候補者として選定しないものとする。

(1) 団体を構成する者又は役員等(以下「役員等」という。)が、暴力団(暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下の号において同じ。)関係者であるとき又は暴力団関係者がその運営に実質的に関与しているとき。

(2) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(5) 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第6条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効率的に達成することができると思慮されるときは、第2条の規定による公募によらず、本市が出資している法人又は公共団体もしくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備をすみやかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理に関する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、公の施設を管理するにあたって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年6月14日 条例第24号

(平成19年12月12日施行)