○尾花沢市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成16年12月14日
訓令第63号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「行動計画」という。)の審議及び推進に関し必要となるべき措置について協議するため、尾花沢市次世代育成支援対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行動計画に関し審議を行い、計画原案を市長に報告すること。
(2) 行動計画に基づく措置の実施に関し意見交換等を行うこと。
(3) その他の次世代育成支援対策の推進に必要な事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる分野で、地域の子育て中の市民、関係機関・団体等の役職員及びその他必要と認める者で構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。ただし、任期期間中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものする。なお、この場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(平27訓令12・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
2 最初の年度の委員の任期は、平成17年3月31日までとする。
附則(平成19年3月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27訓令12・一部改正)
分野 | 関係機関・団体、役職名等 | |
行政 | 尾花沢市副市長 | |
児童福祉関係 | 社会福祉協議会 事務局長 | |
尾花沢市民生児童委員 主任児童員 代表 | ||
尾花沢市家庭相談員 | ||
母子福祉関係 | 尾花沢市母子寡婦福祉連合会 会長 | |
尾花沢市母子自立支援員 | ||
母子保健関係 | 尾花沢市保健委員協議会 会長 | |
尾花沢市健康増進課 健康指導係長 | ||
労働関係 | 尾花沢青年会議所 理事長 | |
学校教育、健全育成関係 | 尾花沢市小学校校長会 会長 | |
尾花沢市教育相談専門員 | ||
尾花沢市養護教諭部会 部会長 | ||
尾花沢市青少年育成市民会議 会長 | ||
保育関係 | おもだか保育園 園長 | |
社会福祉法人ひまわり愛育会 ひまわり保育園 園長 | ||
学校法人尾花沢幼稚園 園長 | ||
地域代表 | 児童福祉関係 | 尾花沢市保育施設保護者会連絡協議会 会長 |
尾花沢市母親クラブ連絡協議会 会長 | ||
放課後児童クラブ利用保護者 代表 | ||
学校教育、健全育成関係 | 尾花沢市PTA連合会 会長 | |
すこやかネット花笠推進協議会 代表 | ||
保育関係 | おもだか保育園保護者会 代表 | |
さくら保育園保護者会 代表 | ||
ときわ保育園保護者会 代表 | ||
玉野保育園保護者会 代表 | ||
よつば保育園保護者会 代表 | ||
ひまわり保育園保護者会 代表 | ||
尾花沢幼稚園保護者会 代表 | ||
子育て支援関係 | 子育て支援センター利用保護者 代表 | |
尾花沢市関係課 | 尾花沢市教育委員会こども教育課長 | |
尾花沢市社会教育課長 | ||
尾花沢市福祉課長 |