○尾花沢市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成16年12月14日

訓令第64号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における身体障害者の生活を支援するために、居宅における入浴サービスを提供することにより、当該身体障害者の身体の清潔保持及び機能の維持を図り、もって、福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市長は、次条に規定する者に対し、訪問入浴車両(身体障害者が入浴するのに適した浴槽を運搬し、又は入浴設備を備えた車両をいう。以下同じ。)を用いて当該対象者の自宅を訪問し、入浴サービスを行う事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 市長は、事業の一部を適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人その他の者に委託するものとする。

3 市長及び前項の規定により事業の一部を委託された者(以下「受託者」という。)は、次の事項に留意して事業を実施しなければならない。

(1) 事業の実施に用いられる設備・器具その他の用品の安全、衛生等に十分配慮すること。

(2) 訪問入浴車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の関係法令を遵守すること。

(3) 入浴サービスを行っている間は、事業を利用している者の身体状況に注意を払い、これに異変が生じたときは、主治医への連絡その他必要な措置を講ずること。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、本市に住所を有し、在宅で生活する身体障害者であって、入浴が困難であると認められる者とする。

(利用申請)

第4条 訪問入浴サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市在宅福祉サービス申請書(別記様式第1号)、尾花沢市在宅福祉サービス利用状況調書(別記様式第2号)及び健康診断書を市長に提出し申請するものとする。

(利用決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請を受けた時は、申請に係る身体障害者の状況その他必要な事項について審査の上、事業利用の可否、利用回数、その他の必要な事項を決定し、尾花沢市在宅福祉サービス決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用単価)

第6条 事業を利用する者は1人当たりの当該利用に係る単価の額は、平成15年度山形県身体障害者デイサービス事業費補助金交付要綱(平成16年3月5日障第1227号山形県健康福祉部長通知)別表に定める額とする。

(利用料)

第7条 サービスの決定を受けた者は、事業に要する経費の一割を負担するものとする。

(委託料の支払い)

第8条 市長は委託契約に基づき、受託者に委託料を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度事業から適用する。

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尾花沢市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成16年12月14日 訓令第64号

(平成16年12月14日施行)