○尾花沢市簡易水道事業等評価実施要綱

平成16年12月14日

訓令第71号

(目的)

第1条 尾花沢市簡易水道事業等評価は、尾花沢市が実施する簡易水道事業(以下「事業」という。)を対象に、経営の状況並びに建設事業の必要性及び効果等の評価を実施することにより、事業の効率性と透明性の一層の向上を図り、もって簡易水道事業の更なる経営の安定化とサービスの向上に資することを目的とする。

(評価の実施)

第2条 簡易水道事業の活動に応じた評価を行うため、以下の評価を実施する。

(1) 経営の評価

(2) 建設事業の評価

(3) その他市長が必要と認めた活動の評価

(評価委員会)

第3条 管理者は、評価にあたって、学識経験者等の第三者から構成される委員会を設置し、意見を聴き、その意見を尊重するものとする。

(評価結果の公表)

第4条 評価の結果は、尾花沢市において閲覧に供する。

(庶務)

第5条 評価の実施にかかる庶務は、環境エネルギー課において行う。

(令3訓令7・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、評価の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市簡易水道事業等評価実施要綱

平成16年12月14日 訓令第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年12月14日 訓令第71号
令和3年3月24日 訓令第7号