○尾花沢市財務規則

平成17年2月15日

規則第3号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

尾花沢市財務規則(昭和38年規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条)

第2節 出納員その他の会計職員(第6条~第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条~第15条)

第2節 予算の執行(第16条~第27条)

第3章 収入

第1節 調定(第28条~第36条)

第2節 収納(第37条~第58条)

第3節 収入の整理等(第59条~第61条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第62条・第63条)

第2節 支出(第64条~第68条)

第3節 支払(第69条~第89条)

第4節 振替収支等(第90条~第92条)

第5節 支出の整理等(第93条~第96条)

第5章 決算(第97条・第98条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第99条~第101条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第102条~第109条)

第7章 物品

第1節 通則(第110条・第111条)

第2節 取得(第112条~第115条)

第3節 出納、管理及び保管(第116条~第123条)

第4節 処分等(第124条~第128条)

第8章 債権

第1節 通則(第129条~第133条)

第2節 債権の整理等(第134条~第140条)

第3節 債権の内容の変更及び免除等(第141条~第150条)

第9章 基金(第151条・第152条)

第10章 雑則(第153条~第158条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、その他別に定めるものを除くほか、本市の財務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計管理者 法第168条の規定に基づいた会計管理者をいう。

(2) 各課等の長 尾花沢市課制条例(平成13年条例第1号)第1条に規定する課の長並びに福祉事務所長、消防長、消防署長、消防本部総務課長、教育委員会の事務部局の課長及び主幹並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の各事務局長をいう。

(3) 歳入徴収担当者 市長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、納入の通知及び債権の督促を行う者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 市長又はその委任を受け、若しくは専決により、支出負担行為を行う者をいう。

(5) 支出命令者 市長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者又は出納員に対して支出の命令を行う者をいう。

(6) 物品管理者 市長又はその委任を受け、若しくは専決により、物品を取得し、管理し、及び処分し並びに会計管理者又は出納員に対して物品の出納通知を行う者をいう。

(7) 債権管理者 市長又はその委任を受け、若しくは専決により、債権について強制執行その他の保全及び取立てに関し必要な措置をとる者をいう。

(平30規則7・一部改正)

(事務の委任)

第3条 市長は、法第153条第1項又は第180条の2の規定により、その権限に属する事務の委任に関し、他の規則等に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる権限を前条第1号に定める各課等の長に委任する。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 配当予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令を行うこと。

(3) 収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品の出納通知を行うこと。

(6) 債券の管理及び処分を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知を行うこと。

(財政課長に対する合議)

第4条 各課等の長は、他の規則等に定める場合のほか、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 建設事業に係る歳入の分担金及び負担金等の額を決定しようとするとき。

(2) 国庫支出金及び県支出金について、申請し、及び実績報告をしようとするとき。

(3) 歳入について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(4) 寄附を受領しようとするとき。

(5) 権利の放棄をしようとするとき。

(6) 不動産の賃貸借契約を締結し、又は使用を許可しようとするとき。

(7) 基金の積み立て及び処分をしようとするとき。

(8) 予算に関係のある条例、規則その他の規程等を設定し、及び廃止し、並びに当該条例、規則その他の規程等のうち予算に関係ある部分を変更しようとするとき。

(平27規則19・一部改正)

(会計管理者等に対する合議等)

第5条 各課等の長は、歳出について、一件の金額が500万円以上の契約に基づく経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者又は出納員に合議しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

第2節 出納員その他の会計職員

(出納員その他の会計職員の設置)

第6条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、物品出納員、物品取扱責任者及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 出納員、物品出納員、分任出納員及び物品取扱責任者は、市長が会計管理者と協議して定める職にある者をもって充てる。

3 会計員は、会計課の職員をもって充てる。

(会計事務の委任)

第7条 会計管理者は、その所管する事務の一部を会計職員に委任することができる。

2 会計管理者が会計職員に委任する事務は別に定める。

(事務の引継ぎ)

第8条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は事務引継書(別記様式第1号)を作成し、発令の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者が命じた職員がその手続きをしなければならない。

(印鑑の通知)

第9条 会計管理者及び会計職員は、指定金融機関に、その使用する印鑑を通知しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 財政課長は、市長の命を受けて総合政策課長と協議のうえ翌年度の予算編成方針を定め、各課等の長に通知しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(予算要求書等の作成及び提出)

第11条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算要求書(別記様式第2号。以下「予算要求書」という。)、継続費見積書(別記様式第3号)、繰越明許費見積書(別記様式第4号)及び債務負担行為見積書(別記様式第5号)を作成し、予算の調整に必要な書類を添えて指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(予算の査定及び調整)

第12条 財政課長は、予算要求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、各課等の長の意見を徴して必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、市長の査定が終了したときは、その結果を各課等の長に通知するとともに当該結果に基づいて、予算及び令第144条第1項各号に規定する説明書を作成しなければならない。

3 財政課長は、第1項の規定により作成した歳入歳出予算の執行について、その資金調整のために必要と認められる最小限度の額を会計管理者の意見を聴いて定め、当該年度の一時借入金の限度額として、必要な調書を作成しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(補正予算等)

第13条 各課等の長は、予算の成立後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出補正予算要求書(別記様式第6号)、継続費補正見積書(別記様式第7号)、繰越明許費補正見積書(別記様式第8号)及び債務負担行為補正見積書(別記様式第9号)を作成し、第11条の規定に準じて財政課長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、補正予算の査定及び調整について準用する。

3 前3条の規定は、暫定予算について準用する。

(平27規則19・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条に規定する区分を基準として毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(歳入歳出予算現計の整理及び報告)

第15条 財政課長は、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

(平27規則19・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第16条 財政課長は、予算が成立したとき又は市長が専決処分をしたときは、直ちにその内容を会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。ただし、議会の議決によって予算が成立したときは、成立と同時に通知があったものとする。

2 会計管理者及び各課等の長は、第1項の規定により予算の通知を受けたときは、直ちにその内容を確認しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(予算の執行計画)

第17条 各課等の長は、予算の計画的かつ効率的な執行を図るため予算の成立後すみやかに、予算の執行計画をたてるものとする。

(資金計画の調整)

第18条 会計課長は、前条の計画に基づき毎月資金計画書(別記様式第10号)を調整し、会計管理者の決裁を受けなければならない。ただし、会計管理者が資金計画書の調整を不要と認めるときは、この限りでない。

2 会計課長は、前項の資金計画により、資金が不足する恐れが出てきたときは、直ちに財政課長と協議し資金の確保にあたらなければならない。

3 財政課長は、前項の協議により資金が不足することが明らかになったときは、市長の決裁をうけ一時借入の手続きをとらなければならない。

(平27規則19・平30規則7・一部改正)

(予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、市債その他の特定財源を充てるものについては、当該財源が確定した後でなければ予算を執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長の承認を受けてこれを執行することができる。

(歳出予算の配当)

第20条 財政課長は、第17条の予算執行計画に基づき、予算の配当をしなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(歳出予算の配当替え)

第21条 配当を受けた歳出予算の事務分掌に変更があったときは、各課等の長に予算の配当替えがあったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第22条 各課等の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用伺書(別記様式第11号)により財政課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳出予算の流用は、止むを得ない場合を除くほか、これを流用することができない。

3 各課等の長は、第1項の決裁があったときは、予算流用通知書(別記様式第12号)により会計管理者に通知しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(予備費の支出)

第23条 各課等の長は、予備費の使用を必要とするときは、財政課長と協議しなければならない。

2 財政課長は、前項の協議により必要と認めたときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁があったときは、予備費配当書(別記様式第13号)により各課等の長に配当するとともに、予備費配当通知書(別記様式第14号)により会計管理者に通知しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(弾力条項の適用)

第24条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項の適用について審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁があったときは、弾力条項の適用について、すみやかに会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第25条 各課等の長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越予定額見積書・継続費繰越計算書(別記様式第15号。以下「見積書・計算書」という。)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の見積書・計算書を審査し、市長の決裁を受けて繰越額を決定し、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、継続費の支払残額が翌年度に繰り越された場合は、見積書・計算書を翌年度の5月15日までに財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は、前項の見積書・計算書を審査し、市長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を各課等の長並びに会計管理者に通知するとともに議会に報告するまでの手続きをしなければならない。

5 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記様式第16号)を作成し、すみやかに市長に提出しなければならない。

6 第4項の通知は、第20条に規定する歳出予算の配当とみなす。

(平27規則19・一部改正)

(繰越明許及び事故繰越し)

第26条 前条第1項から第4項まで及び第6項の規定は、繰越明許費又は事故繰越に係る歳出予算を翌年度に繰り越す場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中、「継続費の支払残額」とあるのは「繰越明許費又は事故繰越に係る歳出予算の経費の金額」と、同条第1項及び第3項中「継続費繰越予定額見積書・継続費繰越計算書(別記様式第15号)」とあるのは「繰越明許費繰越予定額見積書・繰越明許費繰越計算書(別記様式第17号)」又は「事故繰越し繰越予定額見積書・事故繰越し繰越計算書(別記様式第18号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(備付け帳簿)

第27条 本章に特別の定めがあるもののほか、各課等の長は債務負担行為整理簿を備え、その状況を整理しておかなければならない。

2 財政課長は、債務負担行為整理簿(別記様式第19号)の総括簿及び起債借入償還整理簿(公債台帳)(別記様式第20号)を備え、その状況を整理しておかなければならない。

(平27規則19・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第28条 歳入徴収担当者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに調定伺票(兼調定通知票)(別記様式第21号)、随時の収入にあってはその原因の発生のつど調定兼収入票(別記様式第22号)により調定しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、調定伺票(兼調定通知票)及び調定兼収入票に集合調定内訳表(別記様式第23号)を添付して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、第42条第1項の規定により会計管理者又は出納員から収納済通知書の送付を受けた場合において、当該収納された歳入について第1項の規定による調定がなされていないときは、すみやかに当該歳入金について調定しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(調定の変更)

第29条 歳入徴収担当者は、調定をした後において、当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定(変更)伺票(兼調定変更通知票)(別記様式第24号)により調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の定めにより歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、一会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を、一時に調定することができる。

(返納金の歳入調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第89条の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組み入れの調定をしなければならない。

(調定済額の繰越)

第32条 毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰り越した調定額で翌年度末までに収納済とならないものは、不納欠損として整理したものを除き、翌々年度の4月1日において翌々年度に繰り越し、翌々年度末までになお収入済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により調定額を繰り越す場合の手続きは、歳入の調定の手続きに準ずるものとする。

(平30規則7・一部改正)

(調定の通知)

第33条 歳入徴収担当者は、前5条の規定により調定したときは、直ちに調定伺票(兼調定通知票)、調定兼収入票又は調定(変更)伺票(兼調定変更通知票)に審査に必要な書類を添えて、会計管理者又は出納員にこれを送付して調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第34条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をしたときは直ちに納入義務者に対し、特別の定めがある場合を除くほか、15日以内の納期限を定め、納入通知書(別記様式第25号)を交付して納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定により納入の通知をした後において、まだ納入されていない歳入について第29条の規定により調定を変更したときは、直ちに、当該納入義務者に交付した納入通知書を取り消すとともに、変更された調定額による納入通知書を送付しなければならない。この場合において当該納入通知書には、「調定変更による再発行」と表示するものとする。

(納入通知書の再発行)

第35条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申し出があったときは、直ちに「再発行」と表示した納入通知書を当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口頭等による納入の通知)

第36条 歳入徴収担当者は、歳入を即納させる場合で、第34条の規定による通知をすることができないときは、口頭又は掲示により、納入すべき金額及び令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって通知することができる歳入は、次のとおりとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品売払代金

(3) 寄附金

(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) その他特に必要と認めるもの

第2節 収納

(納入義務者の氏名)

第37条 歳入徴収担当者は、納入義務者の氏名を納入通知書に記載する場合には次の各号に定める方法によらなければならない。

(1) 法人にあっては、その法人の名称

(2) 個人にあっては、その個人の氏名

(3) 連帯納付義務者がある場合にあっては、各個人の氏名又は各法人の名称。ただし、何某ほか何名と記載し他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

(4) 官公署にあっては、納入義務者となる支出若しくは出納官吏又はこれらに相当する者の官職名

(納入場所)

第38条 歳入徴収担当者は、納入通知書を交付する場合においては、市指定金融機関、市収納代理金融機関、会計管理者または出納員を納入場所としなければならない。

(現金等による納付)

第39条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で会計管理者、出納員及び分任出納員(以下「会計管理者等」という。)又は指定金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第156条第1項の規定に定める証券(以下「証券」という。)、若しくは、令第155条の規定による口座振替の方法によって納付することができる。

3 前項の口座振替により納付することができる歳入及び納付の方法は、別に定める。

(直接収納)

第40条 会計管理者等は、現金又は証券を収納したときは、納入義務者に領収証書(別記様式第26号)を交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録に登録して収納する歳入。 金銭登録機のレシート

(2) 入場料金に類する歳入。 入場券で領収金額が表示されたもの

(3) 利用料金に類する歳入。 利用券で領収金額が表示されたもの

2 前条第2項の規定による証券により納付を受けたときは、納入通知書、領収済通知書(別記様式第28号)及び領収証書の各片に「証券納付」と表示し、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

第41条 削除

(平30規則7)

(収納済通知書の送付)

第42条 会計管理者又は出納員は、第40条の規定により歳入を収納したとき、及び指定金融機関等から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に収納済通知書(別記様式第30号)を送付しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。

(領収証書用紙等の取扱)

第43条 会計管理者又は出納員は、領収証書用紙を、善良な管理者の注意をもって管理し、領収証書用紙受払簿(別記様式第31号)によってその受払の状況を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者は、領収証書用紙を亡失したとき、又は出納員又は現金取扱員から亡失の報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、当該領収証書用紙が無効である旨を公示するものとする。

第44条 削除

(平30規則7)

(口座振替による歳入の納付手続)

第45条 納入義務者は、指定金融機関等に対し、口座振替の方法により、歳入を納付しようとするときは、公金口座振替依頼書(別記様式第33号)を当該金融機関に提出しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(歳入の納付に使用することができる小切手の支払地)

第46条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、尾花沢市の区域とする。

(証券の支払拒絶の場合の手続き)

第47条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは、直ちに歳入徴収担当者に当該通知に係る書面を送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員及び歳入徴収担当者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入ははじめから給付がなかったものとして、関係帳票にこの旨を記載しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払いを拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引き換えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

4 第35条の規定は、歳入徴収担当者が第1項の通知を受けた場合に準用する。

(督促)

第48条 歳入徴収担当者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状・税外収入用(別記様式第34号)を交付して督促しなければならない。

2 前項の規定により交付する督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発する日から起算して10日を経過した日としなければならない。

(誤納金等の払戻)

第49条 歳入徴収担当者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、還付伺票(兼戻出命令票)(別記様式第35号)によりこれを戻出しなければならない。

(不納欠損処分)

第50条 歳入徴収担当者は、歳入について納付及び納入の義務が消滅したとき及び当該義務を消滅させたときは、不納欠損調書(別記様式第36号)を作成して不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分伺票(兼処分額通知票)(別記様式第37号)により会計管理者に通知するととも市長にも報告しなければならない。

(歳入の更訂)

第51条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をした後に、当該歳入の年度、会計又は科目の誤りを発見したときは、歳入科目更訂票(別記様式第38号)により更正の決議をし、会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の通知を受けた場合において、年度又は会計の更正等指定金融機関等の経理に関係ある事項があるときは、当該指定金融機関等にその旨通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第52条 歳入徴収担当者は、令第158条第1項の規定により、私人に対して歳入の徴収又は収納の事務の委託しようとするときは、その理由、内容、委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の委託をするときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。

(身分証明書の交付等)

第53条 前条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、当該委託を受けた者に対し、身分証明書(別記様式第39号)を交付しなければならない。

2 前項の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を行う場合には、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(身分証明書を亡失した場合の手続)

第54条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、身分証明書を亡失したときは、直ちにその旨を歳入徴収担当者に届け出なければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なくその事情等を調査して市長に報告しなければならない。

3 第43条第3項の規定は、市長が前項による報告を受けた場合に準用する。

(歳入の徴収又は収納の委託事務の取扱)

第55条 歳入徴収担当者は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者に、当該委託に係る歳入を徴収させようとするときは、歳入委託徴収通知書(別記様式第40号)を交付しなければならない。

2 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、前項の歳入委託徴収通知書の交付を受け、徴収すべき額が確定したときは、速やかに当該歳入について調定し、歳入調定報告書(別記様式第41号)を歳入徴収担当者に提出しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の報告書の提出を受けたときは、第33条に規定するところにより調定の通知をしなければならない。

第56条 歳入徴収担当者は、歳入の収納の事務の委託を受けた者に、当該委託に係る歳入を収納させようとするときは、委託収納通知書(別記様式第42号)を交付しなければならない。

第57条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者において領収した現金及び証券は、現金出納簿にその受払状況を記載し、契約に定める日までに会計管理者又は出納員に納入し、又は現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

第58条 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合における事務取扱については、前6条に規定するもののほか、歳入金の収入の例による。

第3節 収入の整理等

(収入の整理)

第59条 会計管理者又は出納員は、会計別に収入日計一覧表(別記様式第43号)を作成しなければならない。

2 前項の収入日計一覧表においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 調定額及びその累計

(2) 収入額及びその累計

(3) その他市長の定める事項

(収入月計一覧表等の作成)

第60条 会計管理者又は出納員は、毎月末現在で、その取扱に係る収入月計一覧表(別記様式第44号)を作成しなければならない。

(収入証拠書類)

第61条 収入証拠書類は、調定伺票(兼調定通知票)、調定兼収入票、調定(変更)伺票(兼調定変更通知票)、領収済通知書、その他収入の事実を証明する書類とし、原課にて保管するものとする。

(平30規則7・全改)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第62条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意してその手続きをとらなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の場合において支出負担行為担当者は、予算執行伺票(支出負担行為票)(別記様式第45号)により支出負担行為の額の差引を行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第63条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

第2節 支出

(支出の方法)

第64条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。この場合支出調書をもって請求書にかえることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償

(2) 市債及び元利償還金

(3) 負担金、補助及び交付金で支払額の確定したもの

(4) 貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

(5) 土地、建物等不動産の借料

(6) 官公署等公共団体に対して負担する経費

(7) 電信電話、電気水道、ガス使用料及びこれらに類するもの

(8) 過誤納還付金及び還付加算金

(9) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが適当でない経費

(令2規則11・一部改正)

(支出又は戻入の命令の手続き)

第65条 支出命令者は、会計管理者又は出納員に支出又は戻入の命令をしようとするときは、支出命令票(別記様式第46号)又は戻入命令票(別記様式第47号)(以下「支出票等」という。)に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の支出負担行為の確認を受けるために必要な書類は、別に定める。

(支出命令票等の整理等)

第66条 前条の支出票等には、年度、会計名、歳出予算科目、起票番号、支出又は戻入の理由、計算の基礎並びに次の各号の一に該当する場合においては、当該該当する旨を記載しなければならない。ただし、第5号に該当する場合にあっては、あわせて受入科目を記載しなければならない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に係る歳出予算科目の歳出であるとき。

(2) 資金前渡、概算払及び前金払並びに繰替払をするとき。

(3) 隔地払いを要するとき、口座振替の申出があったとき及び支出事務の委託を受けた者に支出するとき。

(4) 支払金額(旅費に係るものを除く。)の受領委任があったとき、債権譲渡があったとき、又は権利質を設定したとき。

(5) 公金の振替をするとき。

(平30規則7・一部改正)

第67条 削除

(平30規則7)

(支出負担行為の確認)

第68条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為の確認は、第62条第1項各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査して行うものとする。

第3節 支払

(直接払)

第69条 会計管理者又は出納員は、直接に支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、当該債権者に公金支払通知書(別記様式第48号)を交付し、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合において債権者に対する支払は、支出命令票を指定金融機関に回付することにより支払の通知が行なわれたものとみなす。

2 会計管理者又は出納員は、指定金融機関又は指定代理金融機関から前項の請求に係る支払が完了した旨の報告を受けたときは、支出命令に係る支出票等に支払済印(別記様式第49号)を押さなければならない。

3 前項の規定は、会計管理者又は出納員が小切手の振出以外の方法で支払を完了した場合にこれを準用する。

(小切手用紙等)

第70条 小切手は、指定金融機関又は指定代理金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者又は出納員がそれぞれ常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第71条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して発行する小切手には、指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

第72条 会計管理者又は出納員は、小切手を振り出したときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、小切手に誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関又は指定代理金融機関及び受取人に通知し、必要な措置を講じなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出簿(別記様式第50号)小切手の振出し、支払及び償還の状況を明らかにしておかなければならない。

(記載事項の訂正等)

第73条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右上余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者又は出納員の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の紛失通知)

第74条 会計管理者又は出納員は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、直ちに指定金融機関又は指定代理金融機関に対してその旨及び当該小切手の番号並びに金額等を通知しなければならない。

(小口現金の支払)

第75条 会計管理者又は出納員は、債権者から申出がある場合は、第69条第1項ただし書の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

(領収証書の徴収)

第76条 会計管理者又は出納員は、第69条第1項及び前条の規定により支払をするときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第77条 市の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者又は出納員は、隔地払に係る支出票等の送付を受けたときは、公金送金請求書(別記様式第51号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、送金の手続きをさせるとともに、債権者に対して公金送金通知書(別記様式第52号)を交付しなければならない。

(口座振替による支出)

第78条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある債権者から口座振替の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して口座振替請求書(別記様式第53号)を交付しなければならない。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者、会計管理者又は出納員に対して書面を提出して行うものとする。ただし、請求書の余白(支出票により請求する場合は、その支出区分欄)にその旨を記載することにより当該書面の提出を省略することができる。

(資金の交付)

第79条 第69条第1項ただし書又は前2条の規定による支払に要する資金の交付は、会計管理者又は出納員がその日の支払いの総額について、指定金融機関に通知して行なわなければならない。

(資金前渡のできる経費の範囲)

第80条 令第161条第1項第14号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 駐車料金及び有料道路通行料金、通信運搬費

(3) 会議負担金

(4) 検査又は登録に要する手数料、印紙又は証紙を購入する経費

(5) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 交通災害共済見舞金

(8) 会議等資料代

(9) 費用弁償に係る旅費

(10) 前各号に掲げるもののほか、即時支払いをしなければならない経費で、そのつど市長の決裁を受けたもの。

(令2規則11・一部改正)

(資金前渡の手続)

第81条 支出負担行為担当者は、職員に資金を前渡しようとするときは、当該職員をして資金前渡に係る支出命令票により請求させなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(資金前渡金の保管及び支払)

第82条 資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、当該前渡に係る現金を、自己の責任をもって最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、その性質上領収証書を徴しがたいものについては、各課等の長が支払について証明した書類をもって領収証書に替えることができる。

(平30規則7・一部改正)

(資金前渡の精算)

第83条 資金前渡職員は、前条の支払を完了したときは、すみやかに資金前渡精算票(別記様式第54号)に領収証書その他の証拠書類を添えて精算しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(概算払のできる経費の範囲)

第84条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法等による措置費

(2) 補償金

(3) 損害賠償金

(4) 事務の委託料及び施設の管理業務委託料

(概算払の精算)

第85条 概算払を受けた者は、その事由完了後すみやかに概算払精算票(別記様式第55号)に領収証書その他証拠書類を添付して精算しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(前金払のできる経費の範囲)

第86条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 各種保険料

(2) 補償金

(3) 検査又は登録のための手数料

(4) 自家用電気工作物保安業務委託料

(5) 前金払が前提となる契約に係る経費

(6) 前各号に定めるもののほか、前金払をすることにより割引になる経費

(繰替払)

第87条 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは、繰替払依頼書(別記様式第56号)を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして、繰替払をさせようとするときは、繰替払通知書(別記様式第57号)を交付しなければならない。

3 第42条第1項の規定は、会計管理者又は出納員が指定金融機関又は指定代理金融機関から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合に準用する。

4 歳入徴収担当者及び支出命令者は、会計管理者又は出納員から前項において準用する第42条第1項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、これに基づきそれぞれ収入及び支出の手続をとらなければならない。

5 地方自治法施行令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

(令3規則16―1・令4規則12・一部改正)

(支出事務の委任)

第88条 支出負担行為担当者は、令第165条の3第1項の規定により私人に対して支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめその理由、内容、委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により会計管理者と協議のうえ市長の決裁を受けなければならない。

2 前項により事務を委託するときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。

3 支出事務の委託を受けた者は、その交付を受けた資金を、自己の責任をもって確実な金融機関に預け入れるとともに、現金出納簿を備え、その受払状況を記載しておかなければならない。この場合において、その保管する資金に利子が生じたときは、当該利子について支出負担行為担当者に通知しなければならない。

4 支出事務の委託を受けた者は、支出完了後直ちに証拠書類を添付した支出票等を支出負担行為担当者に提出しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第89条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過払いとなった金額及び資金前途若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、歳出戻入票を作成し返納すべき者に対して返納通知書(別記様式第58号)を交付しなければならない。

第4節 振替収支等

(公金の振替)

第90条 支出命令者は、次の各号掲げる支出をしようとするときは、会計管理者又は出納員をして公金振替の方法により、これを支出させなければならない。

(1) 他の会計及び同会計の歳入に納付するため、歳出を支出するとき。

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金へ振り替えるとき、及び歳入歳出外現金から歳計現金へ振り替えるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するとき。

(4) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。

(公金振替の手続)

第91条 会計管理者又は出納員は公金の振替を使用するときは、公金振替書(別記様式第59号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(歳出の更訂)

第92条 第51条の規定は、支出済の経費について年度、会計又は科目を更正する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「歳入科目更訂票(別記様式第38号)」とあるのは、「歳出科目更訂票(別記様式第61号)」と読み替えるものとする。

第5節 支出の整理等

(支出日計一覧表等の作成)

第93条 会計管理者又は出納員は、支出票等の支出証拠書類と指定金融機関又は指定代理金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合のうえ、収支日計総括票(別記様式第62号)及び会計別の支出日計一覧表(別記様式第63号)を作成しなければならない。

2 前項の支出日計一覧表においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 支出済額及びその累計

(2) その他市長が定める事項

(支出月計表等の作成)

第94条 会計管理者又は出納員は、毎月末現在で、その取扱に係る支出月計表(様式第64号)を作成しなければならない。

(支出証拠書類)

第95条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出票等、領収証書、返納金の領収済通知書及び繰替払の支出済通知書とする。

2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、会計管理者又は出納員(資金前渡をしたものについては、支出命令者)が支払いについて証明した書類をもって前項の領収証書に替えることができる。

3 支出証拠書類には、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該添付書類が支出票等の規格と相違する場合は、支出票等と添付書類をそれぞれに区分し、支出票等には、添付書類は別に保管する旨を付記するとともに、添付書類には、支出票等の歳出予算科目起票番号及び会計名を記入して整理しなければならない。

(1) 代理人の請求又は領収によるとき。 委任状

(2) 権利質設定、債権譲渡又は前払金の保証があったとき。 権利質設定証書、債権譲渡証書、又は前払金保証証書の写

(3) 資金前渡の精算があったとき。 債権者の領収証書

(4) 歳出の会計、年度及び科目の更正通知があったとき。 歳出科目更訂票

4 支出証拠書類は、原課にて保管するものとする。

(平30規則7・令2規則11・一部改正)

(会計管理者等の帳票)

第96条 本章に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者又は出納員は、次の各号に掲げる帳票を備え、これを整理しておかなければならない。

(1) 精算状況一覧表(別記様式第65号)

(2) 支出事務委託資金整理簿(別記様式第66号)

第5章 決算

(決算調書等の提出)

第97条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類の提出)

第98条 各課等の長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の6月15日までに財政課長に提出しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(指定金融機関等における市公金の取扱い)

第99条 指定金融機関、収納代理金融機関の市公金の収納及び支払いの事務取扱いについては、別に定める。

(会計管理者等の保管現金の限度額)

第99条の2 第75条の規定による小口現金払いに充てるため保管できる現金の限度額は、70万円とする。

(一時借入金)

第100条 一時借入金の借入れ及び償還の手続については、歳入の収入及び歳出の支出の例による。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第101条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納整理期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用の手続は公金振替の例による。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第102条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第103条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 市営住宅敷金

 水道工事指定店保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収をした所得税

 特別徴収した県民税及び他の地方公共団体の市町村民税

 社会保険料

 災害により被害を受けた者に対する見舞金

 他の公共団体の受託徴収金

 保証金

 その他保管金

(歳入歳出外現金の受入及び払出)

第104条 各課等の長は、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、調定伺票(兼調定通知票)を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

2 各課等の長は、歳入歳出外現金の払出しようとするときは、支出命令票を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、歳入歳出外現金を受け入れるときは歳入の例に、払出すときは歳出の例によらなければならない。

(歳入歳出外現金受入、払出等の整理)

第105条 各課等の長は、歳入歳出外現金の受入額及び払出額等を整理しておかなければならない。

(平30規則7・全改)

(保管有価証券の受入及び還付等)

第106条 前2条の規定は、各課等の長が、保管有価証券を受入、又は払出しをしようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条中「歳入歳出外現金整理表(別記様式第67号)」とあるのは「保管有価証券受払簿(別記様式第68号)」と読み替えるものとする。

(領収証書の交付等)

第107条 第40条第1項の規定は、会計管理者又は出納員が前2条の規定により歳入歳出外現金及び保管有価証券を受け入れた場合に準用する。この場合において、「領収証書(別記様式第26号)」とあるのは、「領収証書(別記様式第26号)及び保管有価証券領収証書(別記様式第69号)」と読み替えるものとする。

(保管有価証券に係る利札の還付請求手続)

第108条 保管有価証券を提出した者は、当該保管有価証券に係る支払期の到来した利札について還付を受けようとするときは、歳入歳出外現金払出票を各課等の長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、前項の払出票の提出を受けた場合において、審査の上、還付する必要があると認めたときは、これを会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、前項の払出票の送付を受けたときは、当該請求者から領収証書を徴して、当該利札を還付しなければならない。

第109条 削除

(平30規則7)

第7章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第110条 物品は、次の各号に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐え、かつ、1品の取得価格又は取得見積価格(消費税を含む。)が3万円を超えるもの

(2) 原材料 工事又は加工等のため消費する材料及び原料

(3) 生産品 製造、耕作、飼育、捕獲及び加工等により取得した物品

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育されるもの。

(5) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗するもので前各号に掲げる物品以外の物品

2 前項の各号に分類すべき物品を明らかにした分類区分は、別に定める。

(平30規則7・一部改正)

(備品の標示)

第111条 会計管理者、物品出納員及び物品取扱責任者は、その保管又は管理する物品のうち備品については、備品標示票(別記様式第71号)をもって標示しなければならない。ただし、標示をすることが困難なものについては、その標示を省略し、又は適宜の標示をもってこれに替えることができる。

第2節 取得

(購入による取得)

第112条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、物品購入票(別記様式第72号)により市長の決裁を受けなければならない。

(生産品の取得)

第113条 物品の生産に直接従事する職員は、生産品受払簿・生産品引継書・生産品整理表(別記様式第73号。以下「生産品受払簿等」という。)を備えて、その受払の状況を記録するとともに、そのつど生産品受払簿等により物品管理者にこれを引き継がなければならない。

2 物品管理者は、生産品受払簿等を備え、生産品の受払の状況等を記載し、これを整理しておかなければならない。

(寄贈品の取得)

第114条 関係課等の長は、物品の寄附又は贈与の申出があったときは、寄贈品調書(別記様式第74号)を作成し、財政主幹課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により寄附又は贈与による物品の取得を決定し、受納したときは、当該寄贈者に対して寄贈品受領通知書(別記様式第75号)を送付するとともに、会計管理者又は出納員に寄贈品出納通知書(別記様式第76号)により通知しなければならない。

(平24規則12・全改)

(占有動産の取得)

第115条 物品管理者は、令第170条の5第1項第2号に規定する占有動産で市に帰属したものについては、占有動産引継書(別記様式第77号)により、その引継ぎを受けなければならない。

第3節 出納、管理及び保管

(物品の出納)

第116条 物品管理者は、会計管理者又は出納員に対して物品の出納の通知をする場合は、物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期及び出納の相手方を明らかにした物品出納票(別記様式第78号)によりこれをしなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該通知の内容に適合しているかどうか確認しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(出納手続の省略)

第117条 原材料及び消耗品は、前条の規定に係わらず、物品出納の手続を省略することができる。

(使用中の物品の管理)

第118条 物品管理者は、引渡を受けた後直ちに消費する物品を除き、その使用に係る物品について、物品管理簿・物品出納簿(別記様式第79号)にその受払状況を記載し、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。ただし、図書については、図書索引カード又は図書台帳をもって物品管理簿に替えることができる。

(管理換)

第119条 物品管理者は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があるときは、物品管理者相互間において管理換をすることができる。

2 前項の規定により管理換しようとするときは、当該物品の管理換を受けるべき物品管理者に対して物品管理換票(別記様式第80号)を送付しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により管理換をしようとするときは、会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(保管の方法)

第120条 会計管理者又は出納員は、物品を善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理区分しておかなければならない。

2 前項の規定は、物品管理者又は物品をもっぱら使用する職員が物品を保管する場合にこれを準用する。

3 会計管理者又は出納員及び物品管理者は、毎年1回以上現品と帳簿とを照合しなければならない。

第121条 削除

(平30規則7)

(物品の貸付)

第122条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものについては、この限りでない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を越えてはならない。

3 物品の貸付は、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 貸付物品の返還、原状回復又は損害賠償に関すること

(6) その他必要な事項

(占有動産の管理)

第123条 令第170条の5第1項第1号に規定する占有動産の管理については、第116条及び第120条の規定を準用する。

第4節 処分等

(不用の決定等)

第124条 物品管理者は、使用に耐えない物品若しくは使用の必要がない物品で管理換により適切な処理をすることができないもの、又は生産品を処分するときは、不用物品処分票(別記様式第82号)により不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、会計管理者又は出納員にその旨を通知しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

(平30規則7・一部改正)

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第125条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、学校、試験研究機関その他市の施設における生産品とする。

(重要物品の指定)

第126条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書中の物品として記載する重要な物品は、次の各号に定めるものとする。

(1) 取得額又は評価額が100万円以上の備品(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

(2) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による軽自動車、小型特殊自動車並びに小型自動車のうち被けん引自動車、二輪自動車及び三輪自動車を除く。)

(3) 取得額又は評価額が100万円以上の大動物

(帳簿)

第127条 本章に特別の定めがあるもののほか、会計管理者又は出納員は、物品管理簿・物品出納簿を備え、これに必要な事項を記載し、異動の事実があったつど整理しておかなければならない。

(記載省略の物品)

第128条 会計管理者又は出納員は、第117条に規定する物品については、前条の規定にかかわらず諸帳簿の記載を省略することができる。

第8章 債権

第1節 通則

(債権の管理)

第129条 債権管理者は、その所管すべき債権(法第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、当該年度の歳入に係る債権以外の債権(誤払金等の戻入に関する債権を除く。)については、別に定めるものを除き、債権管理簿(別記様式第83号)を備え、これを管理しなければならない。

(履行期限の繰上げ通知)

第130条 令第171条の3の規定による履行期限を繰り上げる旨の通知は、歳入徴収担当者が納期限を繰り上げる旨及びその理由を納入通知書に記載してこれをしなければならない。

2 前項による通知をする場合において、既に納入通知書を債務者に対し交付しているときは、債権管理者が、納期限繰上通知書(別記様式第84号)を債務者に交付してこれをしなければならない。

(充当の決議及び通知)

第131条 歳入徴収担当者は、債務者が督促状により督促を受けて歳入を納付した場合において、法令の規定による当該歳入に係る延滞金又は違約金について、負担金等元本に先だつ旨の規定がある場合は、充当決議書(別記様式第85号)により充当の決議をするとともに、債務者には歳入充当額通知書(別記様式第86号)により、その旨通知しなければならない。

(違約金の額)

第132条 債権に係る違約金の額は、特別の定めがある場合を除くほか、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額とする。

2 前項に規定する違約金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の一部が納付されているときは、その納入の日後の期間に係る違約金の額の計算の基礎となる債権の額は、その納入された債権の額を控除した金額とする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第133条 違約金、延納利息等の額の計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

第2節 債権の整理等

(債権の整理)

第134条 歳入徴収担当者は、国税又は市税の滞納処分の例により処分することができる債権について督促したものについては、滞納整理票(別記様式第87号)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に規定する債権以外の債権について督促したものについては、債権整理簿(別記様式第88号)を備え、これを整理しておかなければならない。

(保証人に対する履行請求の手続)

第135条 債権管理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をするときは、納入通知書に当該履行の請求をすべき理由を明らかにした書類を添えて、当該保証人にこれを交付しなければならない。この場合において納期限は、既に主たる債務者に交付した納入通知書の納期限と同一の期限とする。

(担保の種類及び価値)

第136条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項に規定する担保の価値は、第1号にあってはその額面金額、第2号及び第3号にあっては市場価格の8割に相当する金額及び第4号にあってはその保証する金額にこれを換算したものとする。

(担保の提供の手続)

第137条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを管轄の供託所に供託し、供託書正本をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のある者を除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債権については、その登録に係る登録済通知書又は登録済証を提出しなければならない。

2 土地、建物その他抵当権を目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についてその抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書類及びその登記又は登録についての承諾書をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

3 債権管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、すみやかにこれらの書類を添えて抵当権の設定の登記又は登録を管轄の登記所、又は登録機関に嘱託しなければならない。

4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書類をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

5 債権管理者は、前項の保証人の保証を証明する書類の提出を受けたときは、すみやかに当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

(担保の保全)

第138条 債権管理者は、債権について担保が提供されたときは、すみやかに担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第139条 債権管理者は、債権について市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物、及びもっぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類、その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続)

第140条 債権管理者は、令第171条の5に規定する措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認められる理由、及び業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類により、これをしなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除等

(履行延期の特約等の手続)

第141条 債権管理者は、令第171条の6の規定により履行延期の特約又は処分(以下「特約等」という。)をするときは、債務者から履行延期申請書(別記様式第89号)を提出させなければならない。

2 債権管理者は、前項の申請書を徴した場合において、その内容を審査し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めたときは、当該理由を記載した書類及び当該申請書並びにその他の関係書類により、市長の承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により履行延期の特約等をするときは、履行延期承認通知書(別記様式第90号)を作成して債務者に交付しなければならない。

(履行延期を延長する期間)

第142条 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第143条 債権管理者は、債権について履行延期の特約等をするときは、担保を提供させ、かつ、延納利息を付さなければならない。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情があると認められるときは、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。

2 第136条から第139条までの規定は、前項の担保を提供させる場合に準用する。

3 債権管理者は、既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせなければならない。

4 第1項の規定により付する延納利息は、履行期限を延長する期間の日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額とする。

(担保の提供を免除することができる場合等)

第144条 前条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが市の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円以内であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債務が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者が居ないとき。

2 前条第1項ただし書の規定により延納利息を付さないことができる場合は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 履行延期の特約をする債権が令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものであるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権であるとき。

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が千円以内であるとき。

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計が100円以内であるとき。

(債務名義を取得するための措置等)

第145条 債権管理者は、債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をするときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されているとき。

(2) 前条第1項第1号又は第2号に掲げるとき。

(3) 強制執行をすることが市の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 債務者が無資力で債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認められるとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第146条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者または保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考になるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項に規定する理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

2 債権管理者は、第143条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めたときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとできる旨の条件を付さなければならない。

(免除の手続)

第147条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書類による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の規定による債権の免除申請に係る書類の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項及び第2項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その理由を記載した書類に当該申請に係る書類その他の関係書類を添えて、債権を免除することについて、市長の承認を受けなければならない。

(債権の異動の通知等)

第148条 債権管理者は、その所管に属する債権で債権管理簿に登記されているものについて異動を生じたときは、そのつど、当該異動の状況を債権異動通知書(別記様式第91号)により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

第149条 会計管理者又は出納員は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る債権の異動の状況を債権記録簿(別記様式第92号)に記載しておかなければならない。

(債権に関する調書の提出)

第150条 各課等の長は、毎会計年度その主管に属する債権に関する調書(別記様式第93号)を作成し、翌年度6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

第9章 基金

(手続の準用)

第151条 基金の管理については、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 基金に属する現金の受け入れ、払出し及び保管の手続は、第3章第4章及び第6章の規定の例による。

(2) 基金に属する財産については、その種類に応じ、第7章及び第8章の規定の例による。

第152条 削除

(平30規則7)

第10章 雑則

(会計管理者等の事故報告)

第153条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は小切手若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。

第154条 出納員は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は小切手若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったときは、直ちに会計管理者及び各課等の長に報告しなければならない。

2 資金前渡職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに各課等の長に報告しなければならない。

3 物品をもっぱら使用している職員がその管理に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。

4 物品管理者は、その管理に係る物品を亡失し、又は損傷したとき及び前項の報告を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

5 歳入徴収担当者、支出命令者及び債権管理者は、その保管に係る帳票を亡失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者及び各課等の長に報告しなければならない。

6 各課等の長は、前各項の報告を受けたとき及び財務に関して事故が発生したことを知ったときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を添えて市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(事故報告書の記載事項)

第155条 前2条に規定する報告は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 当該事故職員の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 当該事故の発生した日時

(4) 当該事故に係る現金若しくは有価証券の額又は物品の品名、数量、金額(亡失した物品の価格又は損傷による物品の減価額)

(5) 当該事故の原因となった事実の詳細

(6) 平素における管理状況の詳細

(7) 当該事故発見の動機

(8) 当該事故発見後の処置

(9) 損害補てんの状況(弁償年月日、金額、弁償者)

(10) その他の参考事項

(職員の賠償責任)

第156条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為については、別に定めるところにより、支出負担行為担当者の事務を代決する者

(2) 法第232条の4第1項の命令については、別に定めるところにより、支出命令者の事務を代決する者

(3) 法第243条の2第1項の監督又は検査については、契約担当者の名を受けて監督又は検査をする者

(諸書類の記載等)

第157条 財務に関する諸書類及び諸帳簿に記載する金額及び数量は、「アラビア」数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りではない。

2 前項の諸書類及び諸帳簿の記載事項は、これを改ざんしてはならない。

3 前各号に規定する諸書類及び諸帳簿につい、これを訂正し、挿入し、又は削除しようとするときは、当該訂正し、又は削除すべき箇所に2線を引き、縦書にあってはその右側に、横書にあってはその上位に正書し、当該削除した字句が明らかに読み得られるように字体を残し、数字以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときにあっては、その字数を欄外に記載して、責任者がこれに証印を押さなければならない。ただし、金銭又は物品の出納に関する諸証書の数字は、その内訳明細に係るものを除きこれを訂正することができないものとする。

(財務事務の特例)

第158条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、市長の承認を得て特例を設けることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の尾花沢市財務規則の規定に基づく財務の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の尾花沢市財務規則に規定する様式によって作成した用紙は、当分の間はこれを使用することができる。

(平成17年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月22日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の尾花沢市財務規則の規定に基づく物品の取扱については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月10日規則第16―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第63条関係)

(平24規則12・全改、平27規則24・平30規則7・令2規則11・一部改正)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、債権者内訳書、報酬支払報告書


2 給料

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、支給明細内訳書


3 職員手当等

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、支給明細内訳書


4 共済費

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、支給明細内訳書


5 災害補償費

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、本人の請求書、病院等の請求書又は受領書若しくは証明書


6 恩給及び退職年金

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票


7 報償費

ア 現金

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票

3万円未満の物品を購入する場合は、( )書によることができる。

イ 物品

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額又は請求のあった額

支出負担行為票、契約書、請書等

(支出負担行為兼支出命令票、請求書)

8 旅費

支出命令のとき。

支出しようとする額

出張命令票


9 交際費

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票

請求書


10 需用費

契約を締結するとき。(請求のあつたとき。)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為票、契約書、請書等

(支出負担行為兼支出命令票、請求書)

燃料費、光熱水費、食糧費及び賄材料費並びに3万円未満の消耗品費、修繕料及び印刷製本費又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき。(請求のあつたとき。)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為票、契約書、請書等

(支出負担行為兼支出命令票、請求書)

通信運搬費、保険料、手数料及び長期継続契約又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき。(請求のあつたとき。)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為票、契約書、請書等

(支出負担行為兼支出命令票、請求書)

単価契約によるものは、( )書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。(請求のあつたとき。)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為票、契約書、請書等

(支出負担行為兼支出命令票、請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

支出負担行為票、契約書又は請書


15 原材料費

契約を締結するとき。(請求のあつたとき。)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為票、契約書、請書等

(支出負担行為兼支出命令票、請求書)

単価契約又は3万円未満のものは、( )書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

支出負担行為票、契約書、請書等


17 備品購入費

契約を締結するとき。(請求のあつたとき。)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為票、契約書、請書等

(支出負担行為兼支出命令票、請求書)

3万円未満の物品及び単価契約によるものは、( )書によることができる。

18 負担金・補助及び交付金

交付決定のとき。(請求のあったとき。)

交付決定金額(請求のあった額)

支出負担行為票、交付決定通知書の写し(支出負担行為兼支出命令票、請求書)

負担金については、( )書によることができる。

19 扶助費

支出命令のとき。(契約を締結するとき。)

支出しようとする額(契約金額)

支出負担行為兼支出命令票、請求書

(支出負担行為票、契約書、請書等)

1件3万円以上の物品を支給する場合は、( )書による。

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

支出負担行為兼支出命令票、契約書、申請書、確約書


21 補償・補填及び賠償金

支出命令のとき又は支払期日

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、契約書又は承諾書、判決書謄本、請求書


22 償還金・利子及び割引料

支出命令のとき又は支払期日

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、借入に関する書類、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

支出負担行為票、申請書又は申込書


24 積立金

積立決定のとき。

積立てようとする額

支出負担行為票、決裁書


25 寄附金

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、決裁書、申込書


26 公課費

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、賦課又は申告に関する書類


27 繰出金

支出命令のとき。

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票、決裁書


別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

 

2 繰替払

繰替払をするとき。

繰替払を要する額

 

3 過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

 

4 執行済の予算を繰り越した場合

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。(前年度において、支出負担行為済のものがある場合は、4月1日)

繰越をした金額の範囲内の額

繰越明許など

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、()書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

 

別表第3

(平30規則7・一部改正)

物品分類区分

大分類

中分類

小分類

例示品目

備品

1 庁用器具

1 机類

両そで机、片そで机、平机、わき机、会議用机、座机、児童用机、応接用テーブル、食卓、講演台、記載台等

2 イス類

肘掛イス、回転イス、普通イス、会議用イス、児童用イス、応接用イス、長イス等

3 戸だな箱類

各種キャビネット、各種ケース、金庫保管庫、投票箱、食器だな、ガラス戸だな、書架等

4 タンス類

ロツカー、茶ダンス、衣服タンス等

5 おけ類

浴槽、漬物おけ等

6 黒板類

黒板、行事予定板、掲示板、展示板、告示板等

7 ちゆう房具類

調理台、流し台、冷蔵庫、湯わかし器、各種釜、ミキサー、各種レンジ、ジャー等

8 冷暖房具類

扇風機、エアコン、ストーブ、電気こたつ、換気扇等

9 調度品類

絵画、彫刻像、置物、床掛軸、花びん等の工芸美術品類、鏡、じゆうたん、国旗、市旗等

10 その他庁用器具類

製図台、電気スタンド、掃除機、洗たく機、コートかけ、雨具立、ついたて、はしご、キャタツ、ベッド、布団等

2 事務用器具

1 事務用器具類

製図器、計算器、枚数計算機、複写機、輪転機、フアックス機、タイプライター、裁断機、金額打抜器、パーソナルコンピューター、プリンター、スキャナー等

3 公印

1 公印類

庁印、職印、契印等

4 車船及び同用具

1 車両類

特殊自動車、貨物自動車、バス、乗用車、自動二輪車、自転車等

2 車両用具類

車両ジャッキ、洗車機等

3 船舶類

ヨット、ボート等

4 船舶用具類

いかり、救命胴衣等

5 標本及び見本品

1 標本類

各種見本、保健用模型等

6 教養体育用品

1 体育用品類

体操用具、陸上用具、球技用具、スキー用具、柔道用具、剣道用具等

2 視聴覚用品類

放送機器、テレビジョン、ビデオ、ステレオ、レコードプレーヤー、テープレコーダー、ラジオカセット、カラオケ、各種楽器、映写器、電気メガホン等

3 娯楽用品類

囲碁用具、将棋用具、マージャン用具、スポットライト等

4 遊具類

ブランコ、シーソー、スベリ台、ジャングルジム、タイコ橋、はん登棒、マリンプール、鉄棒、とび箱、平均台、トランポリン等

5 その他教具教材類

茶道具、こいのぼり、ひな人形等

7 機械器具類

1 医療機械器具類

身長計、座高計、体重計、握力計、肺活量計、血圧計、担架、けんび鏡、自動体外式除細動器(AED)

2 矯正及び補装器具類

歩行補助器、松葉つえ、各種矯正装置等

3 測量器具類

平板測量器、レベル、各種コンパス、プラニメーター、トランシット等

4 気象観測器具類

温度計、風速計、雨量計、気圧計、水位計、百葉箱等

5 計量検定測定器具類

各種はかり、圧力計、タコメーター等

6 写真機類

カメラ、ビデオカメラ、各種レンズ、ストロボ、三脚、引伸器等

7 農業用機械器具類

トラクター、耕うん機、さん粉機、噴霧器、砕土機、刈払機、酪農用機器等

8 建設用機械器具類

ブルドーザー、レーキドーザー、モーターグレーダー、バケット、くい打機、舗装用機器等

9 通信機類

電話器、電話交換装置、無線電話器、無線通信機等

10 消防用機械器具類

消防自動車、救急自動車、小型動力ポンプ、消防専用電話無線機、ポンプ性能試験器、消防用ホース、ホース収納箱、サイレン、半鐘、消火器等

11 その他機械器具類

各種時計、モーター、エンジン、バッテリー、充電器、望遠鏡、刻印機等

12 工具類

ジャッキ、電気ドリル、電気グラインダー、切断機、滑車等

8 図書類

1 図書類

各種法令集、各種図書、地図帳、掛地図、掛図等

9 その他

1 その他雑品類

天幕、暗幕、かばん、トランク等

消耗品

 

 

用紙、紙製品、印刷物、雑誌類、文具、薬品、工具、庁用器具、肥料、巻尺類、標識及び看板類(市等を標示するものを除く。)、ガラス及び陶磁器類(美術工芸品を除く。)、レコード、スライド、各種テープ、被服等 その他各分類に該当しないもの

原材料品

工事用原材料

 

木材、鉄鋼材、石材、セメント類、ガラス類、鉄管、ブロック類、針金、くぎ等

加工用原材料

木材、鉄鋼材、食品加工用農水産物、種子等

生産品

生産物

 

木工品、金属製品、加工食品、農産物、林産物、畜産物等

副産物

 

公有財産、機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書籍書類等、遺失物等で期間満了により取得したもの

動物

大動物

 

牛、馬等

中動物

豚、山羊、めん羊等

別表第4

学校備品分類区分

中分類

小分類

細分類

1 校具

1 机台類

1 両袖机

2 片袖机

3 平机

4 丸机

5 長机

6 座机

7 会議用机

8 わき机

9 食卓

10 教卓

11 タイプ机

12 講演台

13 応接用卓子

14 分析実験台

15 花台

16 普通教室用机

17 音楽室用机

18 図書室用机

19 理科室用机

20 図工室用机

21 技術室用机

22 被服室用机

23 その他の台

 

2 いす類

1 普通いす

2 回転いす

3 折りたたみいす

4 ひじ掛けいす

5 丸いす

6 長いす

7 角いす

8 普通教室用いす

9 音楽室用いす

10 図書室用いす

11 理科室用いす

12 図工室用いす

13 技術室用いす

14 被服室用いす

15 調理室用いす

16 ピアノ、オルガン用いす

 

 

3 戸だな箱類

1 戸だな

2 食器だな

3 木だな

4 整理だな

5 保管庫

6 書架

7 金庫

8 各種キャビネット

9 下足箱

10 印箱

11 かぎ箱

12 薬品戸だな

4 黒板衝立類

1 黒板

2 掲、展示板

3 行事予定板

4 案内板

5 衝立

6 衣類掛

7 整理器

 

 

 

 

 

5 事務用器具

1 複写機

2 輪転機

3 フアックス

4 紙おり機

5 トラペン作成機

6 計算機

7 タイプライター

8 裁断機

9 黒板ふきクリーナー

10 ナンバーリング

11 ホッチキス

12 締機

6 寝具、保健

1 寝台

2 担架

3 ふとん

4 毛布

5 マットレス

6 体重計

7 身長計

8 座高計

9 視力検査器

10 照度計

11 血圧計

12 救急カバン

13 オージオメーター

14 機械卓子

15 照明灯

16 保健室用衝立

17 自動体外式除細動器(AED)

 

7 厨房具類

1 調理台

2 流し台

3 冷蔵庫

4 なべ、かま

5 コンロ

6 米びつ

7 食かん

8 瞬間湯沸器

9 各種調理器械

10 配膳車

11 サンプルケース

12 フライヤー

13 食器消毒保管

14 蒸し器

15 パンラック

16 食器洗浄機

17 食品保管庫

 

8 冷暖房用具類

1 ストーブ

2 扇風機

3 電気こたつ

4 電気あんか

5 油タンク

6 除湿機

9 調度品類

1 書画

2 彫刻像

3 置物

4 掛軸

5 花器類

6 儀式用盆

7 鏡

8 カーテン

9 国旗

10 市旗

11 校旗

12 優勝旗類

13 応援旗類

14 紅白幕

15 ステージ幕

16 天幕

17 暗幕

18 うすべり

10 一般

1 校印

2 職印

3 刻印

4 ロッカー

5 消火器

6 はしご

7 式台

8 時計

9 清掃具

10 足場

11 自転車

12 衛生ステーション

13 草刈り機

14 台車

15 拡声器

16 一輪車

17 リヤカー

18 遊具

19 工具

20 ガスもれ警報器

21 換気扇

22 スキー乾燥立

23 傘立

24 スノーモビル

25 デナーチャイム

26 バットケース

27 半纏

28 ホースリール

29 畳

30 洗濯機

31 噴霧器

32 電気ドラム

33 スリッパラック

34 残留塩素測定器

35 ポット

 

中分類

小分類

細分類

2 教材

1 共通

教材整備台帳の教材番号による。

2 国語

 

3 社会

 

4 生活

 

5 算数、数学

 

6 音楽

 

7 図工、美術

 

8 家庭技術家庭

 

9 体育保健体育

80 スキー 81 綱引きロープ 82 バレーボール支柱 83 模型類 84 卓球台 85 整理台

10 道徳

 

11 特別活動

 

12 外国語

 

13 進路指導

 

14 理科

 

15 特殊学級

 

3 図書

1 児童生徒図書

日本十進分類法による。

2 教師用図書

 

3 一般図書

各種法令集等

別記様式一覧表

(平30規則7・全改、令2規則13・一部改正)

条項

様式

様式番号

摘要

第8条

事務引継書

別記様式第1号


第11条

歳入歳出予算要求書

別記様式第2号

公会計システム様式を準用

継続費見積書

別記様式第3号


繰越明許費見積書

別記様式第4号


債務負担行為見積書

別記様式第5号


第13条

歳入歳出補正予算要求書

別記様式第6号

公会計システム様式を準用

継続費補正見積書

別記様式第7号


繰越明許費補正見積書

別記様式第8号


債務負担行為補正見積書

別記様式第9号


第18条

資金計画書

別記様式第10号


第22条第1項

予算流用伺書

別記様式第11号

公会計システム様式を準用

第22条第3項

予算流用通知書

別記様式第12号

公会計システム様式を準用

第23条

予備費配当書

別記様式第13号

公会計システム様式を準用

予備費配当通知書

別記様式第14号

公会計システム様式を準用

第25条

継続費繰越予定額見積書・継続費繰越計算書

別記様式第15号


第25条第5項

継続費精算報告書

別記様式第16号


第26条

繰越明許費繰越予定額見積書・繰越明許費繰越計算書

別記様式第17号


事故繰越し繰越予定額見積書・事故繰越し繰越計算書

別記様式第18号


第27条

債務負担行為整理簿

別記様式第19号


起債借入償還整理簿(公債台帳)

別記様式第20号


第28条第1項

調定伺票(兼調定通知票)

別記様式第21号

公会計システム様式を準用

調定兼収入票

別記様式第22号

公会計システム様式を準用

第28条第2項

集合調定内訳表

別記様式第23号

公会計システム様式を準用

第29条

調定(変更)伺票(兼調定変更通知票)

別記様式第24号

公会計システム様式を準用

第34条第1項

納入通知書

別記様式第25号

公会計システム様式を準用

第40条第1項

領収証書

別記様式第26号

公会計システム様式を準用

第40条第3項

領収済通知書

別記様式第28号

公会計システム様式を準用

第42条

収納済通知書

別記様式第30号


第43条

領収証書用紙受払簿

別記様式第31号


第45条

公金口座振替依頼書

別記様式第33号


第48条

督促状・税外収入用

別記様式第34号


第49条

還付伺票(兼戻出命令票)

別記様式第35号

公会計システム様式を準用

第50条

不納欠損調書

別記様式第36号


不納欠損処分伺票(兼処分額通知票)

別記様式第37号

公会計システム様式を準用

第51条第1項

歳入科目更訂票

別記様式第38号

公会計システム様式を準用

第53条

身分証明書

別記様式第39号


第55条第1項

歳入委託徴収通知書

別記様式第40号


第55条第2項

歳入調定報告書

別記様式第41号


第56条

委託収納通知書

別記様式第42号


第59条

収入日計一覧表

別記様式第43号

公会計システム様式を準用

第60条

収入月計一覧表

別記様式第44号

公会計システム様式を準用

第62条

予算執行伺票(支出負担行為票)

別記様式第45号

公会計システム様式を準用

第65条

支出命令票

別記様式第46号

公会計システム様式を準用

戻入命令票

別記様式第47号

公会計システム様式を準用

第69条第1項

公金支払通知書

別記様式第48号


第69条第2項

支払済印

別記様式第49号

公会計システム様式を準用

第72条

小切手振出簿

別記様式第50号


第77条

公金送金請求書

別記様式第51号


公金送金通知書

別記様式第52号


第78条

口座振替請求書

別記様式第53号


第83条

資金前渡精算票

別記様式第54号

公会計システム様式を準用

第85条

概算払精算票

別記様式第55号

公会計システム様式を準用

第87条第1項

繰替払依頼書

別記様式第56号


第87条第2項

繰替払通知書

別記様式第57号


第89条

返納通知書

別記様式第58号

公会計システム様式を準用

第91条第1項

公金振替書

別記様式第59号

公会計システム様式を準用

第92条

歳出科目更訂票

別記様式第61号

公会計システム様式を準用

第93条

収支日計総括表

別記様式第62号

公会計システム様式を準用

支出日計一覧表

別記様式第63号

公会計システム様式を準用

第94条

支出月計表

別記様式第64号

公会計システム様式を準用

第96条

精算状況一覧表

別記様式第65号

公会計システム様式を準用

支出事務委託資金整理簿

別記様式第66号


第106条

保管有価証券受払簿

別記様式第68号


第107条

保管有価証券領収証書

別記様式第69号


第111条

備品標示票

別記様式第71号


第112条

物品購入票

別記様式第72号

公会計システム様式を準用

第113条

生産品受払簿・生産品引継書・生産品整理表

別記様式第73号


第114条第1項

寄贈品調書

別記様式第74号


第114条第2項

寄贈品受領通知書

別記様式第75号


寄贈品出納通知書

別記様式第76号


第115条

占有動産引継書

別記様式第77号


第116条

物品出納票

別記様式第78号


第118条

物品管理簿・物品出納簿

別記様式第79号


第119条

物品管理換票

別記様式第80号


第124条

不用物品処分票

別記様式第82号


第129条

債権管理簿

別記様式第83号


第130条

納期限繰上通知書

別記様式第84号


第131条

充当決議書

別記様式第85号


歳入充当額通知書

別記様式第86号


第134条第1項

滞納整理票

別記様式第87号


第134条第2項

債権整理簿

別記様式第88号


第141条第1項

履行延期申請書

別記様式第89号


第141条第3項

履行延期承認通知書

別記様式第90号


第148条

債権異動通知書

別記様式第91号


第149条

債権記録簿

別記様式第92号


第150条

債権に関する調書

別記様式第93号


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(平27規則19・一部改正)

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(平27規則19・一部改正)

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(平27規則19・一部改正)

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(平27規則19・一部改正)

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(平27規則19・一部改正)

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(平27規則19・一部改正)

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様式第27号 削除

(平30規則7)

様式第29号 削除

(平30規則7)

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様式第32号 削除

(平30規則7)

(令2規則13・全改)

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様式第60号 削除

(平30規則7)

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様式第67号 削除

(平30規則7)

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様式第70号 削除

(平30規則7)

(令3規則16―1・全改)

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(平30規則7・全改)

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(平30規則7・全改)

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様式第81号 削除

(平30規則7)

(平30規則7・全改)

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様式第94号 削除

(平30規則7)

尾花沢市財務規則

平成17年2月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月15日 規則第3号
平成17年11月1日 規則第28号
平成18年3月22日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第11号
平成21年3月2日 規則第1号
平成21年12月2日 規則第11号
平成24年3月27日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年9月29日 規則第24号
平成30年3月22日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第13号
令和3年5月10日 規則第16号の1
令和4年3月31日 規則第12号