○尾花沢市行財政改革推進本部設置要綱

平成17年5月1日

訓令第26号

注 平成24年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 尾花沢市行財政の合理的、能率的な行政運営の推進を図るため、尾花沢市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び推進に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は市長をもつて充て、副本部長は副市長をもつて充てる。

3 本部員は、教育長及び各課等の長(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第3条第3項に規定する別表第3に定める6級の職務にある者に限る。)をもつて充てる。

(平24訓令23・平28訓令8―1・一部改正)

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(附属機関)

第5条 行財政の改革を円滑に進めるため、附属機関として事務改善委員会(以下「委員会」という。)、行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置くことができる。

(委員会)

第6条 委員会は、行財政改革に必要な調査研究を行ない、改善計画の立案に当たるものとする。

第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもつて充て、副委員長は委員の中から互選する。

3 委員長は、会務を統括し会議の議長となる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員は職員の中から、適任者を市長が任命する。

(懇談会)

第8条 懇談会は、行財政改革のあり方について必要な助言、提言を行うものとする。

第9条 懇談会の委員は20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が認める者

2 懇談会に会長、副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を統括し会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(幹事会)

第10条 会議に付議する案件について必要な協議又は調整を行うため、本部に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の組織及び所掌事務については、本部長が別に定める。

(庶務)

第11条 本部の庶務は、総合政策課において処理する。

(平27訓令12・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市行政事務改善委員会等に関する規程(昭和51年訓令第6号)、尾花沢市行政改革推進本部設置要綱(昭和60年訓令第4号)及び尾花沢市行政改革懇談会設置要綱(昭和60年告示第9号)は、廃止する。

(平成18年3月22日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市行財政改革推進本部設置要綱

平成17年5月1日 訓令第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第26号
平成18年3月22日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成24年8月20日 訓令第23号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成28年4月1日 訓令第8号の1