○尾花沢市危機管理連絡会議設置要綱

平成17年5月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある緊急の事態及び行政運営に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある緊急事態(以下「緊急事態等」という。)への対応の総合的な体制を整備し、併せて、迅速、的確に対応することにより、これを未然に防止し、又は被害拡大の抑止を図り、市民が安心して生活できる環境づくりに資することを目的とする。

(設置)

第2条 緊急事態等に迅速かつ的確に対応するため、尾花沢市危機管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

2 連絡会議の会長は副市長、副会長は総務課長をもって充て、委員は各課等の長をもって充てる。(中央診療所長は除く。)

3 会長は、会務を統括するとともに会議を招集し、この議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(所掌事項)

第3条 連絡会議は次の事項を所掌する。

(1) 情報の総括に関すること。

(2) 関係各課が実施する対策の総合調整に関すること。

(3) 国、県、他市町村及び公共機関等との重要な調整に関すること。

(4) その他対策上重要な事項。

(事務局)

第4条 連絡会議に事務局を設置する。

2 事務局長は、総務課長をもって充てる。

3 事務局員は、総務課の職員をもって充てる。

4 事務局長は、必要に応じて関係する課の職員を事務局員に加えることができる。

(事務局の所掌事項)

第5条 事務局は、次の事項を所掌する。

(1) 関係課等からの資料又は情報の収集に関すること。

(2) 緊急事態等の把握及び情報の管理に関すること。

(3) 緊急事態等の対応策の検討に関すること。

(4) その他必要な事項。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日訓令第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年10月15日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

尾花沢市危機管理連絡会議設置要綱

平成17年5月1日 訓令第27号

(平成22年10月15日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第27号
平成18年3月22日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年6月26日 訓令第23号
平成22年10月15日 訓令第25号