○尾花沢市山岳遭難対策事業補助金交付要綱

平成17年5月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 市長は、市内全域の山岳遭難事故の防止及び遭難者捜索救助活動を円滑に図るため、尾花沢市山岳遭難対策事業に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助対象事業者及び補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象者は、尾花沢市山岳遭難対策委員会(以下「委員会」という。)とする。

2 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 遭難事故防止に関すること

 遭難事故防止の広報

 登山道徳の高揚

 遭難事故防止についての連絡及び調整

 遭難事故の調査、研究

(2) 捜索救助に関すること

 捜索救助技術の向上

 遭難救助装備の整備充実

(3) その他目的達成に必要なこと

(補助対象経費および補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は、当該補助事業の実施に要する経費の一部とし、補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金交付申請)

第4条 委員会は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 尾花沢市山岳遭難対策事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市山岳遭難対策事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条による交付申請があったときは、当該申請書の審査等を行い、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(計画の変更)

第6条 委員会は、その事業及びその使途について計画を変更する場合は遅滞なく尾花沢市山岳遭難対策事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 委員会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市山岳遭難対策事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市山岳遭難対策事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定及び補助金の交付)

第8条 市長は、前条による報告を受けたときは、当該報告書の審査を行い、額を確定し、補助金額確定通知書により通知し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、委員会より、尾花沢市山岳遭難対策事業補助金概算払い申請書(別記様式第4号)の提出があったときは、概算払いをすることができるものとする。

(決定の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付条件に違反したとき

(2) 事業の執行方法が不適当であると認められるとき

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係わる部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。

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尾花沢市山岳遭難対策事業補助金交付要綱

平成17年5月1日 訓令第28号

(平成17年5月1日施行)