○尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民等の交流拠点整備と高齢者等の健康増進を図るため、尾花沢市地域交流センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理等について必要な事項について定めることを目的とする。

(令4条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 尾花沢市地域交流センター

位置 尾花沢市大字高橋115番地の4

(令4条例3・一部改正)

(事業)

第3条 センターにおいては、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者等の健康増進及び交流に関すること。

(2) 地域住民等の交流を図る場として施設の利用に供すること。

(3) その他第1条の目的を達成するため市長が必要と認めること。

(令4条例3・一部改正)

(職員)

第4条 センターに施設長及びその他必要な職員を置く。

(目的外使用の許可等)

第5条 第1条の目的以外にセンターを使用しようとする者は、予め市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 許可申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第6条 使用料は原則として無料とする。ただし、第1条の目的以外にセンターを利用する場合は、光熱水費等実費額を徴収することができるものとする。

(使用制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、センターの使用を拒否し、又は停止し、若しくは制限することができる。

(1) 公益を害し、又は害する恐れがあるとき。

(2) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(令3条例7・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月20日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月20日 条例第20号
令和3年3月19日 条例第7号
令和4年3月18日 条例第3号