○尾花沢堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月15日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、尾花沢堆肥センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 尾花沢堆肥センター

位置 尾花沢市大字六沢字蒲地566番12外

(指定管理者の指定等)

第3条 次に掲げる尾花沢堆肥センター(以下「センター」という。)の運営に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) センターの管理に係る業務

(2) センターの堆肥製造に伴う機械運転に係る業務

(3) 堆肥製造及び販売業務

(4) その他堆肥の有効利用に必要と認める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第24号)第2条の規定により公募するものとする。

3 市長は、前項の規定に関わらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出された事業計画書その他の指定手続きに必要な書類等を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められたときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。

(センターの業務時間及び休業日)

第4条 センターの業務時間及び休業日は、指定管理者が定める。この揚合において、指定管理者は、当該業務時間及び休業日について市長の承認を受けなければならない。

(利用料金等)

第5条 センターの利用料金及びセンターで製造された堆肥の販売料金(以下「堆肥料金」という。)を指定管理者の収入として収受するものとする。

2 前項の場合における利用料金及び堆肥料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、当該利用料金及び堆肥料金について市長の承認をうけなければならない。

(特別の設備等)

第6条 指定管理者は、センターの使用にあたって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備の変更に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(原状回復の義務)

第7条 指定管理者が、建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者が指定管理者でなくなった場合は、指定管理者は直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の管理)

第9条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

(平26条例5・全改)

区分

料金

摘要

利用料金

1トン当たり 2,000円以内


堆肥料金

1トン当たり 5,000円以内


備考 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とする。

尾花沢堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月15日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)