○尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第17号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例(平成18年条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則12・一部改正)

(使用許可申請)

第2条 徳良湖周辺施設を使用する者は、次の各号に該当する申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 湖畔テニスコート、照明灯、湖畔キャンプ場、花笠広場、自然景観眺望施設、農山村広場を使用する者

徳良湖周辺施設使用申請書(別記様式第1号)

(2) 徳良湖自然研修センターを使用する者

徳良湖自然研修センター使用申請書(別記様式第2号)

(3) 基幹集落センターを使用する者

基幹集落センター使用申請書(別記様式第3号)

(令5規則28・一部改正)

(使用許可)

第3条 指定管理者は、使用許可をしたときは、別記様式第5号第6号及び第7号により申請者に通知するものとする。

(令5規則28・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 次の各号の一に該当するときは使用料を減免することができる。

(1) 市、又は市の行政機関が主催する事業で使用するとき。

(2) その他、市長が特に認める事業で使用するとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、予め、徳良湖周辺施設使用料減免申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書を受理したときは、市長は遅滞無くその可否を決定し、申請者に徳良湖周辺施設使用料減免許可書(別記様式第10号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 次の各号の一に該当するときは使用料を還付する。

(1) 使用者の責によらないで使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用を開始する前に使用の取消し又は変更を求める申し出を行い、これを指定管理者が認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、徳良湖周辺施設使用料還付申請書(別記様式第11号)により市長に申し出なければならない。

3 前項の申請書を受理したときは、市長は遅滞なくその可否を決定し、申請者に徳良湖周辺施設使用料還付決定通知書(別記様式第12号)を交付のうえ、使用料を還付するものとする。

(使用の変更等)

第6条 使用許可を受けた者が、許可内容を変更、若しくは取り消しをしようとするときは、徳良湖周辺施設使用(変更・取消)申請書(別記様式第13号)を指定管理者に提出し、徳良湖周辺施設使用(変更・取消)許可書(別記様式第14号)により許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意、若しくは過失により施設、設備等を破損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、その賠償義務を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、徳良湖周辺施設の管理運営に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令5規則28・全改)

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(令5規則28・全改)

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様式第4号 削除

(令5規則28)

(令5規則28・全改)

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様式第8号 削除

(令5規則28)

(令5規則28・全改)

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(令5規則28・全改)

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(令5規則28・全改)

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(令5規則28・全改)

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尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)