○尾花沢市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年2月23日

訓令第5号

注 平成26年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第24号)第4条及び第6条に規定する指定管理者の候補者選定を公平かつ適正に行うため、尾花沢市公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(平26訓令23・一部改正)

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公の施設に係る指定管理者の候補者の選定に関すること

(2) 指定管理者が行ったサービスの提供や管理運営に係る評価・検証に関すること

(3) その他必要な事項

(平26訓令17・一部改正)

(組織等)

第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務課長をもってこれに充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、第2号の規定に該当する者は、前条第1号に規定する事務にのみ関与する。

(1) 総合政策課長

(2) 候補者を新たに選定する施設の所管課長

3 市長は、識見を有する者を複数名委員に委嘱することができる。

4 前項の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26訓令23・平27訓令12・令4訓令6・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員長は、選定委員会の会務を総括する。ただし、委員長が不在又は次条第2項の規定に当たる場合は、副委員長がその職務を代理する。

(平26訓令23・令4訓令6・一部改正)

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長又は委員は、審査対象団体の取締役又は団体の代表としての任に就いている場合は、当該対象団体を含めた審査に関与することができない。

(令4訓令6・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を選定委員会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、総合政策課が行う。

(平27訓令12・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年11月12日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年2月23日 訓令第5号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月23日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成26年5月26日 訓令第17号
平成26年11月12日 訓令第23号
平成27年3月31日 訓令第12号
令和4年8月1日 訓令第6号