○尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱

平成18年2月23日

訓令第7号

注 平成23年8月から改正経過を注記した。

(目的及び交付)

第1条 市長は、乳幼児の福祉の向上を図るため、民間保育所及び認定こども園(以下「民間保育所等」という。)が実施する特別保育事業に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(令3訓令6・一部改正)

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、民間保育所等が実施する次の特別保育事業(以下「事業」という。)とする。

(1) 延長保育事業及び一時預かり事業

令和5年2月13日付け子保育第658号山形県しあわせ子育て応援部長通知「令和4年度山形県保育対策等促進事業実施要綱の制定について」の別紙「山形県保育対策等促進事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、補助金の交付の対象となる延長保育事業及び一時預かり事業。ただし、交付の対象となる経費は令和4年4月1日以降の実施に係る経費とする。

(平23訓令32・平23訓令38・平24訓令28・平25訓令28・平26訓令22・平28訓令1・平29訓令4・平30訓令1・平31訓令1・令2訓令11―1・令3訓令6・令4訓令3・令5訓令2・一部改正)

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、別表第1の第3欄に定める事業の基準額と、第4欄に定める事業の対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ないほうの額の合計額とする。

(交付の条件)

第4条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により所得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(5) 市長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(交付申請手続き)

第5条 この補助金の交付申請は、別に定める期日までに市長に提出して行うものとする。

(変更交付申請手続き)

第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、別に定める期日まで行うものとする。

(概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

(実績報告)

第8条 この補助金の事業実績報告は、翌年度の4月5日までに行わなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年1月31日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年2月12日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年2月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年8月19日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月11日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年10月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月20日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度事業から適用する。

(平成26年8月21日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度事業から適用する。

(平成28年3月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月10日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月2日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度事業から適用する。

(平成31年3月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第11―1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年事業から適用する。

(令和3年3月11日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月10日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(令3訓令6・全改、令4訓令3・令5訓令2・一部改正)

1 事業

2 区分

3 基準額

4 対象経費

延長保育事業

延長保育分(保育短時間認定)

ア 開所時間内で、短時間認定児の保育を行う時間を超える1時間延長(当該延長時間内の1日当たりの平均対象児童数が1人以上いること。)

在籍児童1人当たり 年額18,800円

(千円未満切捨)

イ 開所時間内で、短時間認定児の保育を行う時間を超える2時間延長(当該延長時間内の1日当たりの平均対象児童数が1人以上いること。)

在籍児童1人当たり 年額37,600円

(千円未満切捨)

延長保育事業

(保育短時間認定)に必要な経費

延長保育分(保育標準時間認定)

ア 1時間延長(当該延長時間内の1日当たりの平均対象児童数が6人以上いること。)

1か所当たり 年額1,667,000円

ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は次の算式による。

1,667,000円×実施月数/12月

(千円未満切捨)

イ 30分延長(当該延長時間内の1日当たりの平均対象児童数が1人以上いること。)

1か所当たり 年額300,000円

ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は次の算式による。

300,000円×実施月数/12月

(千円未満切捨)

延長保育事業

(保育標準時間認定)に必要な経費

延長保育料相当分

延長保育の実施に関する要綱(平成3年訓令第6号)第9条に規定する延長保育料の相当額

延長保育事業に必要な経費(間食等)

一時預かり事業

一時預かり事業

次により算定された額

年間延べ利用児童数により区分される次に定める額

1か所当たり

2,679,000円(300人未満)

3,024,000円(300人以上900人未満)

ただし、1日当たり4時間以下の利用児童については、1人当たり0.5人として算定する。

一時預かり事業に必要な経費

一時預かり保育料相当分

尾花沢市一時預かり保育事業実施要綱(平成21年告示第123号)第11条に規定する一時預かり保育料の相当額

一時預かり事業に必要な経費

尾花沢市特別保育事業費補助金交付要綱

平成18年2月23日 訓令第7号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年2月23日 訓令第7号
平成19年3月1日 訓令第3号
平成20年1月31日 訓令第1号
平成21年2月12日 訓令第1号
平成22年2月24日 訓令第1号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成23年8月19日 訓令第32号
平成23年11月11日 訓令第38号
平成24年10月1日 訓令第28号
平成25年8月20日 訓令第28号
平成26年8月21日 訓令第22号
平成28年3月22日 訓令第1号
平成29年2月10日 訓令第4号
平成30年3月2日 訓令第1号
平成31年3月4日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第11号の1
令和3年3月11日 訓令第6号
令和4年3月18日 訓令第3号
令和5年3月10日 訓令第2号